令和6年4月1日以降の工事関係委託における最低制限価格の導入について

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ページID 1002830  更新日 2025年2月28日

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主な改正内容は、下記の通りです。

  • 予定価格が50万円を超える工事関係委託(工事に係る設計、測量調査等)について、
    最低制限価格制度を適用します。

工事関係委託の最低制限価格の算出基準は、次に掲げる業務の種類ごとの額とし、一の契約の中に二以上の業務が含まれる場合は、業務の種類ごとに算出した額の合計額とする。

  • ア 測量 直接測量費の額及び測量調査費の額並びに諸経費の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
  • イ 建築設計(設備設計を含む。) 直接人件費の額、特別経費の額、諸経費の額に100分の60を乗じて得た額及び技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額を合算した額とする。
  • ウ 土木設計 直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
  • エ 地質調査 直接調査費の額、間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額、解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額及び諸経費の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
  • オ 前各号に掲げたもの以外の工事関係委託にあっては、入札書比較価格に100分の80を乗じて得た額から100分の60を乗じて得た額までの範囲内で適宜定めることができる。
  • カ アにより算定した額が入札書比較価格の100分の82を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の82を乗じて得た額とする。
  • キ イ及びウにより算定した額が入札書比較価格の100分の81を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の81を乗じて得た額とする。
  • ク エにより算定した額が入札書比較価格の100分の85を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の85を乗じて得た額とする。
  • ケ アからウにより算定した額が入札書比較価格の100分の60を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に100分の60を乗じて得た額とする。
  • コ エにより算定した額が入札書比較価格の3分の2を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額とする。

計算過程で生じた1円未満の端数はその端数を切り捨て、合計額については千円未満の端数を切り捨てるものとする。

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3155 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。