令和6年4月1日以降の工事関係委託における最低制限価格の導入について
主な改正内容は、下記の通りです。
- 予定価格が50万円を超える工事関係委託(工事に係る設計、測量調査等)について、
最低制限価格制度を適用します。
工事関係委託の最低制限価格の算出基準は、次に掲げる業務の種類ごとの額とし、一の契約の中に二以上の業務が含まれる場合は、業務の種類ごとに算出した額の合計額とする。
- ア 測量 直接測量費の額及び測量調査費の額並びに諸経費の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
- イ 建築設計(設備設計を含む。) 直接人件費の額、特別経費の額、諸経費の額に100分の60を乗じて得た額及び技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額を合算した額とする。
- ウ 土木設計 直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に100分の90を乗じて得た額及び一般管理費等の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
- エ 地質調査 直接調査費の額、間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額、解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額及び諸経費の額に100分の50を乗じて得た額を合算した額とする。
- オ 前各号に掲げたもの以外の工事関係委託にあっては、入札書比較価格に100分の80を乗じて得た額から100分の60を乗じて得た額までの範囲内で適宜定めることができる。
- カ アにより算定した額が入札書比較価格の100分の82を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の82を乗じて得た額とする。
- キ イ及びウにより算定した額が入札書比較価格の100分の81を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の81を乗じて得た額とする。
- ク エにより算定した額が入札書比較価格の100分の85を乗じて得た額を超える場合は、入札書比較価格に100分の85を乗じて得た額とする。
- ケ アからウにより算定した額が入札書比較価格の100分の60を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に100分の60を乗じて得た額とする。
- コ エにより算定した額が入札書比較価格の3分の2を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に3分の2を乗じて得た額とする。
計算過程で生じた1円未満の端数はその端数を切り捨て、合計額については千円未満の端数を切り捨てるものとする。
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