現場代理人の常駐義務の緩和措置について(令和6年3月15日改定)

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ページID 1002831  更新日 2025年2月28日

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現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であることから、市との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務づけられていますが、一定の要件を満たすと市が認めた場合に限り、例外的に常駐を要しないことができるものとしております。

令和6年3月15日より、常駐義務の緩和に関する要件を改定しましたので、お知らせします。

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