建設工事等共同企業体対象工事等の見直しについて(令和7年4月1日改定)
共同企業体は、特定の建設工事等の施工又は履行を目的として結成される企業体で、2社又は3社で構成されます。共同企業体を構成することが認められる工事は種別に応じて設計金額により決められております。
令和7年4月1日より、共同企業体対象工事の基準となる金額を改定しましたので、お知らせします。
工事名 | 設計金額 |
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土木一式工事 | 概ね8,000万円 |
建築一式工事 | 概ね10,000万円 |
舗装工事 | 概ね8,000万円 |
電気工事 | 概ね6,000万円 |
管工事 | 概ね6,000万円 |
水道施設工事 | 概ね8,000万円 |
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