労務費等を明示した工事費内訳書の提出について
労務費等を明示した工事費内訳書の提出について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入契法」という。)が改正され,材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工のために必要な経費の内訳を記載した工事内訳書の提出が必要となりました。(入契法第12条)
提出が必要な工事
令和8年4月1日以降実施する建設工事の入札(業務委託や見積合わせによる随意契約は対象外)とします。
なお、記載する各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けのガイドライン(令和7年12月・国土交通省)」に基づくため、不明な点があれば同ガイドラインを参考にしてください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階
電話:0133-72-3155 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











