単品スライド条項の運用について

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ページID 1007309  更新日 2026年6月1日

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単品スライド条項の運用について

 石狩市建設工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の取扱いを定めたのでお知らせいたします。

単品スライドについて

 石狩市建設工事請負契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。

本条項の対象

1.対象となる「主要な工事材料」

 工事の請負代金額に大きな影響を及ぼす鋼材類、燃料油又はその他の工事材料とします。

2.対象となる工事

 令和8年6月1日以降に請求があった工事のうち、主要な工事材料の品目ごとの価格変動額が請負代金額の100分の1を超え、原則として残工期が2月以上ある工事が対象です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階
電話:0133-72-3155 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。