工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

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ページID 1007300  更新日 2026年6月3日

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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

 令和6年12月施行の改正建設業法により、建設業者は請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約の締結までに、必要な情報を添えてその旨を発注者に通知することとされました。

 これは、資機材価格の高騰や供給不足、労務の不足や価格上昇など、受注後の施工条件に大きく影響し得る事情について、契約締結前の段階から受発注者間で情報共有を行い、その後の適切な協議につなげることを目的とするものです。

対象工事

 石狩市が発注する全ての建設工事

通知の対象となる事象

 次に掲げる事象であって、天災その他の自然的又は人為的な事象により生じる、受発注者双方の責めに帰することができないものです。

・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰

 (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰

・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

 (例)震災復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

 

通知の方法

 上記の事象が発生するおそれがあると認めるときは、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書」に、当該事象の状況把握のために必要な情報を添えて、契約担当課へ提出してください。

通知の時期

 落札決定(契約の相手方の決定)通知を受けた日から請負契約の締結まで

その他

 本通知を提出したことのみをもって、契約変更が認められるものではありません。

 通知書の提出がない場合であっても、契約締結後に工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が顕在化したときは、契約約款その他関係規則に基づき、協議を行うことになります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階
電話:0133-72-3155 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。