個人情報保護制度

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ページID 1003558  更新日 2025年2月28日

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令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、石狩市の実施機関が保有する個人情報を適正に取扱い、個人情報の開示、訂正、利用停止等に関する請求を受け付けています。

実施する機関は

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会 以上7つの機関です。
※議会が保有する個人情報につきましては、議会へ直接請求してください。

保護の対象は

市の実施機関が保有する個人情報のうち、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、または運転免許証、保険証の番号や、マイナンバーなどといった個人識別符号が含まれるものとなります。

保護の対策は

【個人情報ファイル簿の作成および公表】

市の実施機関は、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報(1,000人以上)を検索できるように体系的に構成したものを帳簿として作成し、公表することになっています。

石狩市個人情報ファイル簿(一覧)

【保有の制限】

 市の実施機関が個人情報を保有するときは、所掌事務または業務を遂行するために必要な場合に限定したうえで、利用目的をできる限り特定して行うことになっています。

【適正な取得】

 市の実施機関は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得できません。

【利用および提供の制限】

 市の実施機関は、原則として、利用目的以外に保有個人情報を利用または提供できません。

【正確性の確保】

利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努めます。

【安全管理措置】

保有個人情報の漏えい、滅失または損なうの防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

自己を本人とする保有個人情報の開示請求等ができる人は

本人による請求が原則となっています。代理の場合には、1.未成年者または成年被後見人の法定代理人、2.本人の委任による代理人が請求できます。

請求の方法は

市役所3階の総務課で保有個人情報の開示請求等を受け付けています。

保有個人情報開示請求書(保有個人情報訂正請求書、保有個人情報利用停止請求書)を総務課文書・法制担当の窓口にて受け取り、または下記の請求書等をダウンロードした後に、必要事項を記載し、請求者に応じた書類を提示して請求いただきます。

開示請求

自己を本人とする保有個人情報については、開示の請求ができます。

訂正請求

開示決定を受けた自己を本人とする保有個人情報につき、その事実に誤りがあると思うときは、訂正の請求ができます。

利用停止請求

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の取扱いが、個人情報保護法に違反していると認めるときは、その取扱いにつき、利用の停止、消去または提供の停止を請求できます。

委任状

任意代理人であることを確認できる書類の参考としてご活用下さい。

〈請求者が本人の場合〉

本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等)

 

〈請求者が法定代理人の場合〉

法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

※開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。

法定代理人自身であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等)

 

〈請求者が任意代理人の場合〉

任意代理人であることを確認できる書類(委任状)

  • ※委任者の印については実印とし、印鑑登録証明書を添付してください。
  • ※委任状、印鑑登録証明書は、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。

任意代理人自身であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(住所記載のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書または特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書等)

開示の決定は

保有個人情報開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して原則14日以内に開示・不開示などの決定のうえ、請求者に通知します。

また、保有個人情報訂正請求書または保有個人情報利用停止請求書を受け付けた日の翌日から起算して原則30日以内に訂正・訂正をしない旨・利用停止・利用停止をしない旨などの決定をし、請求者に通知します。

開示しない情報は

情報公開制度の場合と同様に、開示すると他人のプライバシー、法人等の正当な利益、市政の公正適切な運営などを損なうような情報は、開示されません。

審査基準・標準処理期間は

行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定により、開示決定等の処分についての審査基準を、同法第6条の規定により、開示請求等の受理から開示決定等の処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めています。

開示の方法は

保有個人情報の開示は、文書・図画に記録されているときは閲覧または写しの交付により行い、パソコンなどのコンピューターで処理可能なデジタルデータについては聴取、視聴または光ディスクに複写したものの交付等により行います。

写しの交付の費用は

閲覧は無料ですが、写しの交付は有料(白黒コピーの場合は、A3版まで1枚10円、カラーコピーの場合は、A3版まで1枚25円)となります。

なお、写しの郵送を希望する場合は、郵送料金についても実費をいただきます。

決定に不服がある場合

決定に納得ができないときは、審査請求をすることができます。

この場合、市は情報公開・個人情報保護審査会の意見を尊重して再度検討します。

〈関係法令等〉

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 文書・法制担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3149 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。