情報公開制度

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ページID 1003568  更新日 2025年2月28日

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この制度は、市政の運営に対する市民の監視と参加の充実を図ることを目的としており、市政に関する情報を知る権利を保障し、公文書の開示と情報の提供を2本の柱としています。

請求できる方は

どなたでも請求することができます。

実施する機関は

議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会 以上8つの機関です。

対象となる公文書は

市の実施機関が保有している書類、図面、フィルム類やパソコンなどのコンピューターで処理可能なデジタルデータの開示を請求できます。

請求の方法は

市役所3階の総務課で公文書の開示請求を受け付けています。

公文書開示請求書は、総務課の窓口で受け取るほか、下記の請求書をダウンロードした後に、必要事項を記載のうえ、窓口持参、郵送またはファクスで提出できます。

また、市のホームページにある石狩市くらし手続きポータルサイトでオンライン申請することもできます。

開示の決定は

公文書開示請求書を受け付けた日の翌日から原則14日以内に開示・不開示などの決定を行い、請求者に対して通知を行います。

開示しない情報は

  • 個人情報
    特定の個人が識別されるようなかたちで記録された、個人に関する事実や評価など。ただし、公にされている情報や個人が遂行した職務についての情報などは開示されます。
  • 事業活動情報
    開示すると企業や団体の正当な利益を害することが明らかな情報(生産・販売ノウハウや信用状況に関する情報など)
  • 意思形成過程情報
    検討などが進められている事項に関する情報であって、開示すると市の適正な意思形成にいちじるしい支障が生じることが明らかなもの
  • 国等協力関係情報
    開示すると市と国・他市町村などとの協力関係がいちじるしく損なわれるおそれがあると認められる情報
  • 市政運営情報
    開示すると市政を公正・適切に運営するうえでいちじるしい支障が生じるような情報
  • 公共安全維持情報
    開示すると公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められる情報
  • 法令秘情報
    法律や他の条例などにより開示が禁じられている情報

審査基準・標準処理期間は

石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第5条第1項及び第6条の規定により、開示決定等の処分についての審査基準と開示請求等の受理から開示決定等の処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めています。

開示の方法は

公文書の開示は、文書等については閲覧または写しの交付により行い、デジタルデータについては視聴することもできます。

写しの交付の費用は

閲覧は無料ですが、写しの交付は有料(白黒コピーの場合は、A3版まで1枚10円、カラーコピーの場合は、A3版まで1枚25円)となります。なお、写しの郵送を希望する場合は、郵送料金についても実費をいただきます。

決定に不服がある場合は

決定に納得ができないときは、審査請求をすることができます。この場合、市は情報公開・個人情報保護審査会の意見を尊重して再度検討します。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 文書・法制担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3149 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。