社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

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ページID 1003582  更新日 2025年3月22日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

イラスト:マイナンバー広報キャラクター「マイナちゃん」

社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、住民票を有するすべての方に1人1つの個人番号(以下「マイナンバー」という。)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  3. 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されています。マイナンバーカードの交付を希望される方は、郵送等により申請していただくことで交付されます。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカードからすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

マイナンバーカードの申請に関しては下記サイトをご覧ください。

イラスト:個人番号カードの表面


イラスト:個人番号カードの裏面
※マイナンバーカードのイメージです。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】(日本語/Japanese)

「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
平日 9時30分から20時
土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分(年末年始を除く)

※「マイナンバーカード」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

外国語対応フリーダイヤル(the Individual Number Call Center toll-free number)

個人番号通知、マイナンバーカード、マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止(Temporary suspension of Individual Number Card due to loss or theft of Individual Number Notice, Individual Number Card or smartphone with an Individual Number Card and electronic certificate installed)

フリーダイヤル 0120-0178-27(無料)

英語(English)・中国語(中文)・韓国語(한국어)・スペイン語(Español)・ポルトガル語(Português)対応
全日 8時30分から20時まで
※一時利用停止は24時間対応

タイ語(ภาษาไทย)・ネパール語(नेपाली भाषा)・インドネシア語(Bahasa Indonesia)・ベトナム語(Tiếng Việt)・タガログ語(Wikang Tagalog)対応
全日 9時から18時まで

マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度(Call Center for the Social Security and Tax Number System)

フリーダイヤル 0120-0178-26(無料)

英語(English)・中国語(中文)・韓国語(한국어)・スペイン語(Español)・ポルトガル語(Português)・ベトナム語(Tiếng Việt)・タイ語(ภาษาไทย)・インドネシア語(Bahasa Indonesia)・タガログ語(Wikang Tagalog)・ネパール語(नेपाली भाषा)
平日(Weekdays) 9時30分~20時00分
土曜日・日曜日・祝日(Saturdays, Sundays and National holidays) 9時30分~17時30分(年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)(Excluding New Year’s holidays)

【市役所 マイナンバーカードの問合せ】

市民課電話番号 0133-72-3165
平日 8時45分から17時15分まで(祝日年末年始を除く)

特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任について

石狩市公示第58号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26 年総務省令第85 号)第49 条第1項の規定により、平成29年6月16日から特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務を地方公共団体情報システム機構に委任することとした。
なお、本市に設置されている執行機関から同機構への同事務の委任も含む。

平成29年6月16日 石狩市長 田岡 克介

特定個人情報保護評価

特定個人情報ファイルを保有しようとする国の行政機関や地方公共団体等は、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずるために特定個人情報保護評価を実施しなければなりません。詳しくは下記ホームページをご覧ください。

公表している特定個人情報保護評価書

本市の特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。今後も順次、特定個人情報保護評価を行い評価書を公表します。

公表している特定個人情報保護評価書一覧(評価実施機関:石狩市)
評価書番号 評価書名
1 住民基本台帳に関する事務
2 個人住民税に関する事務
3 固定資産税に関する事務
4 軽自動車税に関する事務
5 身体障害者手帳台帳に関する事務
6 生活保護に関する事務
7 児童扶養手当に関する事務
8 児童手当に関する事務
9 自立支援給付・地域生活支援事業に関する事務
10 予防接種に関する事務
11 母子保健に関する事務
12 健康増進事業に関する事務
13 国民健康保険に関する事務
14 後期高齢者医療に関する市町村事務
15 介護保険に関する事務
16 子育て支援に関する事務
17 国民年金に関する事務
18 乳幼児等医療費給付に関する事務
19 重度心身障害者医療費助成に関する事務
20 ひとり親家庭医療費助成に関する事務
21 コンビニエンスストアにおける証明書交付に関する事務

評価書(評価実施機関:石狩市)

公表している特定個人情報保護評価書一覧(評価実施機関:石狩市教育委員会)
評価書番号 評価書名
1 就学援助に関する事務
2 就学援助(医療費以外)に関する事務

評価書(評価実施機関:石狩市教育委員会)

独自利用事務の情報連携に関する届出について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という)では、社会保障、税、防災に関する事務を市町村などが行うとき、個人情報の効率的な検索や、管理をするために必要のある範囲内で、マイナンバーを利用することができると定めています。
また、番号法に定められた事務(法定事務)以外にも、法定事務に類するもので条例で定めるものはマイナンバーを利用することができます。これを「独自利用事務の情報連携」といいます。
しかし、この事務を行うためには、個人情報保護委員会にどんな目的でどんな手続きのときに利用するか市町村が届け出を行い、承認されなければなりません。
石狩市では下記事務において条例を定め、個人情報保護委員会から承認されています。

独自利用事務の情報連携に関する届出
番号 事務名
1 乳幼児等医療費給付に関する事務
2 重度心身障害者医療費助成に関する事務
3 ひとり親家庭医療費助成に関する事務

届出書・根拠条例等

事業者の皆さんへ

平成28年1月から民間事業者は、従業員等の社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいてマイナンバーを取り扱っていると思いますが、「事業者向けマイナンバー広報資料」「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参考にマイナンバーの適正な取り扱いをお願いします。

法人にも13桁の法人番号が指定され、平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知されています。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

マイナンバーの詳しい情報は?

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)、マイナポータルなどの最新情報は、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号制度)のホームページに掲載しています。

【マイナンバー苦情あっせん相談窓口】

個人情報保護委員会では、マイナンバー(個人番号)の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口を設置しています。マイナンバー(個人番号)の取扱いに関する苦情をお持ちの方なら、どなたでもご利用いただけます。
電話番号03-6457-9585
平日9時30分から17時30分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)

相談窓口にできること

  • 苦情の内容を所掌する他の相談窓口の紹介
  • 苦情の相手方への苦情の内容の伝達(委員会が必要と認めた場合)
  • 番号法に定められた措置等に反する行為があった場合の通報の受付
  • 苦情をめぐって、苦情の相手方と争いが生じた場合のあっせん

相談例

  • 事業者に苦情を申し立てたが、対応してもらえない。
  • 事業者の苦情に対する対応に不満があるが、どうしたらよいか分からない。
  • 事業者で特定個人情報が漏えいしており、自分の情報が流失している可能性がある。
  • 番号法に定められた措置がなされず、自分の情報が適正に管理されていない。
  • ある事業者で特定個人情報に関する不適切な処理がなされている。

マイナンバー詐欺にご注意

マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が発生していますので、ご注意ください。

  • マイナンバーの調査なので家族構成を教えて欲しい
  • 市役所から来た。マイナンバーカードにお金が掛かる
  • マイナンバーが流出した。登録抹消のために現金を振り込め
  • マイナンバー制度が始まると手続が面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい

不審な電話、不正な勧誘と感じたら

  • 個人情報は教えない
  • 一人で対応しない(家族や友人に相談してください)
  • 警察に相談してください

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このページに関するお問い合わせ

総務部 DX推進課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3159 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。