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印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月1日更新

新着情報

教育委員会制度と教育委員

教育委員会とは

  • 平成27年4月に、責任体制の明確化や迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長との連携強化などを図るため、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が一部改正され、新しい教育委員会制度が始まりました。
  • 教育委員会は、政治的中立性・安定性の確保、地域住民の多様な意見を反映、生涯学習などの教育行政の一体的な推進等を目的として設置され、教育長及び4名の教育委員による合議制の組織であり、市長から独立した執行機関です。
  • 教育長は、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、議会の同意を得て市長が直接任命します。教育委員会の会議を主宰し、教育委員会を代表します。
  • 教育委員は、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、議会の同意を得て市長が直接任命します。
  • また、子どもを教育している保護者の意向が教育行政に適切に反映されるよう、教育委員には保護者を含めることが義務づけられています。
  • このほか、市長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政を推進していくため、「総合教育会議」が設置されました。

 

教育長と事務局

  • 教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどり、事務局の事務を統括します。
  • 教育委員会の権限に属する事務を処理するため、教育長の統括の下に事務局が置かれています。

 

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