共同住宅のごみステーション設置に関する指導要綱
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
共同住宅のごみステーション設置に関する指導要綱
- 石狩市共同住宅のごみステーション設置に関する指導要綱
平成18年6月27日
石狩市要綱48号
(目的)
第1条
この要綱は、石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例(平成18年条例第18号)の施行に伴う共同住宅のごみステーション設置について必要な基準を定め、良好な居住環境の確保を図るとともに、円滑なごみ収集作業を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)ごみステーション 家庭廃棄物を収集日に集積する場所をいう。
(2)共同住宅 住戸数が2戸以上の住宅(二世帯、三世帯住宅を除く。)であって、集合住宅、寄宿舎又は寮等の建築物(事務所又は店舗等と併用しているものを含む。)をいう。
(対象者)
第3条
この要綱の対象となる者は、共同住宅を所有し、又は建設しようとする者(以下「所有者等」という。)とする。
(事前協議)
第4条
所有者等は、ごみステーションの使用開始を希望する日の3週間前までに市長と事前協議を行わなければならない。
(届出)
第5条
所有者等は、共同住宅ごみステーション設置届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項における届出書は、前条に規定する事前協議に基づくものでなければならない。
3 所有者等は、第1項の届出書の記載内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(ごみステーション設置の基準)
第6条
所有者等は、当該適用建築物の居住者のためのごみステーションを、次の各項により設置しなければならない。
2 ごみステーションの設置場所は、次のとおりとする。
(1)共同住宅の敷地内であること。
(2)ごみ収集経路等に面し、収集作業に支障のない場所であること。
3 ごみステーションの占有面積等は、次のとおりとする。
(1)占有面積は、利用世帯数に0.09平方メートルを乗じた面積を基本とする。
(2)共同住宅1棟につき、ごみステーション1ヶ所を基本とする。
(管理者の選定等)
第7条
所有者等がごみステーションを設置しようとするときは、その管理者を定めなければならない。
2 前項の管理者に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(管理者の責任)
第8条
管理者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ごみステーションの周辺を常に清潔に保つ等ごみ収集作業に支障をきたさないように管理すること。
(2)入居者に対するごみの排出指導を徹底すること。
(委任)
第9条
この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年6月27日から施行する。
共同住宅ごみステーション設置届出書
- 要綱第5条にある「共同住宅ごみステーション設置届出書」 [PDFファイル/115KB]はこちらからご利用いただくこともできます。