石狩市妊産婦健康診査等通院交通費助成事業について

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ページID 1003190  更新日 2025年12月26日

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出産医療機関等までの距離が遠い地区に居住する妊産婦に対し、通院の交通費を一部助成します。

対象

石狩市内に住民票がある妊産婦(出産日、申請日に石狩市民であること)で、以下に該当する方

※出産準備のため里帰りしている場合は、里帰り先の居住地からの距離で確認します。
※出産前に転出した場合は、石狩市内に住民票がある期間の通院のみ対象となります。

交通費

住民票上の住所から最寄りの分娩可能な医療機関までの経路の距離が片道25キロメートルを超える場合

宿泊費

住民票上の住所から最寄りの分娩可能な医療機関までの経路の距離が片道50キロメートルを超える場合、または離島に在住の場合

助成の範囲

交通費

一度の妊娠につき、健康診査に係るものは妊婦一般健康診査の通院14回と出産後の産婦健康診査の通院1回、出産準備に係るものは1回、の計16回を限度とします。

宿泊費

出産準備のための直前の準備に要した宿泊とし、14泊分を限度とします。
里帰り先が離島の場合のみ、健康診査に係る宿泊も申請できます。

助成額

交通費

妊婦健康診査、産婦健康診査及び出産に伴う通院の交通費については、次のいずれかの金額を助成します。

交通費基準額
距離 助成基準
25キロを超えて50キロメートル以下 620円×2(往復)
50キロメートルを超える(自家用車) 1キロメートル当たり30円×距離km×2(往復)
50キロメートルを超える(自家用車を除く車) 実支出額(バス、タクシーなど、領収書等確認)の8割
50キロメートルを超える(鉄道、航空機) 実支出額(席種など制限あり、領収書等確認)の8割

※表中の「距離」欄は最寄りの分娩可能な医療機関までの距離です。

宿泊費

宿泊費については、次の通り助成します。

・出産準備のために医療機関近隣の宿泊施設を利用(離島または50キロメートルを超える距離の方)
 →区分に応じた助成基準額と実支出額を比較し、いずれか少ない額から1泊につき2,000円を減じて得た額

宿泊費基準額

区分

助成基準

甲地方

※さいたま市、千葉市、東京都特別区、横浜市、川崎市、相模原市、

名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市の地域

1泊につき8,700円

乙地方

※甲地方以外の地域

1泊につき7,600円

※里帰り先が離島となる方は、健康診査も対象となります。計算方法も変わりますので事前に担当課までご相談ください。

申請方法

出産日の翌日から6か月以内に、以下のものを用意して申請してください。

※出産前に転出した場合は、転出届出日の翌日から6か月以内に、石狩市内に住民票がある期間の通院のみ申請してください。

申請に必要なもの

  • 助成金交付申請書
    窓口にもご用意しています。口座登録する場合は押印が必要です。
  • 母子健康手帳の写し(表紙・妊娠中の経過・出産の状態・出産後の母体の経過のページ)
  • 産後健診の領収書の写し(受診日の確認をします)
  • 振込み口座の写し
  • その他申請に必要なもの(交通費、宿泊費の領収書など)

申請先およびパンフレット

申請先

  • 市役所1階18番窓口 子ども政策課 0133-72-3116
  • 厚田支所 市民福祉課 0133-78-1033
  • 浜益支所 市民福祉課 0133-79-2112

パンフレット

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このページに関するお問い合わせ

子育て推進部 子ども政策課 母子保健担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3116 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。