水資源保全地域の指定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
北海道は、水源の周辺における適正な土地利用の確保のため、「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、本市からの提案に基づき、
平成24年10月1日に市内7地域が「水資源保全地域」に指定されました。
※令和4年4月1日付で床丹地区の指定が解除され、現在、市内6地域が「水資源保全地域」に指定されています。
なお、地域内の土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3カ月前までに、土地の権利譲渡者から北海道(石狩振興局)への届出が必要です。
※届出の方法など詳しい情報につきましては、下記リンク「事前届出制について」(北海道のホームページ)をご覧ください。
水資源保全地域:石狩地区 五の沢貯水池地区、高富貯水池地区
厚田区 望来ダム地区
浜益区 千代志別地区、送毛地区、群別地区
※届出の対象となるのは、上記地域の内、水資源保全地域として指定された土地です。
土地の地番については、下記の「水資源保全地域一覧」を参照ください。