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結婚新生活をスタートする方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月22日更新

 ※令和5年度の事業内容は、令和5年4月1日(土)から公開します。

令和4年度 石狩市結婚新生活支援事業

 新規に婚姻した世帯が、市内で安心した生活をスタートできるように、婚姻に伴う住居費や引っ越し費用など最大60万円を助成します。

対象要件

  対象となる世帯は、次の(1)から(3)の要件をすべて満たす世帯です。

  (1)令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、本市に住民票がある世帯

  (2)夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること

  (3)夫婦の令和3年分の所得の合計額が400万円未満の世帯

    ※ 収入ではなく「所得」ですので、ご注意ください。詳細は こちらのページ をご覧ください。

    ※ 令和3年分の所得とは、令和3年1月1日から同年12月31日までの1年間の所得です

    ※ 結婚を機に離職している場合、離職した方については「所得なし」とします

    ※ 申請時点において貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和3年中に返済した額を所得から控除できます

対象経費

  令和4年1月1日から令和5年3月31日までの転入(転居)にかかる次の(1)から(4)の経費

  (1)新規の住宅取得費用(建物)

  (2)新規の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)

  (3)結婚に伴う引越費用(引越業者・運送業者等に支払った費用)

  (4)新規の住宅リフォーム費用(結婚に伴う引越しを機にリフォームし、市内事業者に支払った費用)

助成額

  夫婦共に婚姻時の年齢が29歳以下の場合:上限60万円

  住宅取得の場合:上限60万円

  住宅賃借や引越、リフォームの場合:上限30万円

申請期間

  令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで

   ※ 先着順のため、申請件数が本市の予算額(720万円)に達した時点で受付を終了します。

   ※ 受付の終了はホームページでお知らせします。

申請方法

  下記の申請書類を揃えて、企画課へ持参してください。(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで)

  ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。

  ・石狩市結婚新生活支援事業チラシ(R4) [PDFファイル/423KB]

 

申請書類

 (1) 交付申請書(別記第1号様式) [PDFファイル/137KB]

 (2) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本

 (3) 新婚世帯の世帯全部の住民票

 (4) 夫婦それぞれの令和3年分(令和4年度)の所得証明書(令和4年1月1日現在にお住まいの市町村で発行できます)
 ※4~5月に申請する場合、令和2年分(令和3年度)の所得証明書

 (5) 【購入に係る住居費対象の場合】 売買契約書及び領収書の写し

 (6) 【賃借に係る住居費対象の場合】 賃貸借契約書及び領収書の写し

 (7) 【婚姻を機に双方または一方が離職した場合】 離職票、雇用保険受給者票等

 (8) 【貸与型奨学金を令和3年中に返済した場合】 返済額がわかる書類(奨学金返還証明書など)

 (9) 【引越費用の場合】 引越しに係る領収書の写し

 (10) 【賃借に係る住居費対象の場合】住宅手当支給証明書(別記第2号様式) [PDFファイル/66KB]

 (11) 【リフォーム費用対象の場合】工事請負契約書及び領収書の写し

 (12) 補助金請求書 [PDFファイル/62KB]

 (13) 支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票 [PDFファイル/361KB]

  ※ その他、市長が必要と認める書類を提出いただく場合があります。

手続きの流れ

  令和4年1月1日以降の婚姻、転入(転居)、住宅購入、賃貸借契約、引越し、リフォームのうち、申請時点で支払い済みの費用が対象となります。

  (~令和5年3月31日まで)

手続の流れ

所得金額と収入金額について

  所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。

 (1)給与収入の方の場合

  所得とは、前年1年間の給与収入(源泉徴収される前の金額)から、給与所得控除額(※)を差し引いたものです。

   ※ 給与所得控除額については、国税庁のホームページ(別ウィンドウで表示)をご参照ください。   

   収入金額     所得金額
●収入と所得の目安
   5,552,000  →  4,001,600
   5,551,000  →  3,998,400
   4,000,000  →  2,760,000
   3,000,000  →  2,020,000
   2,000,000  →  1,320,000
   1,000,000  →   450,000
     550,000  →       0

≪例1≫

 前年1年間の夫の給与収入は5,551,000円、妻は無職の場合

 → 夫の給与所得は3,998,400円で、妻は0円。世帯所得は3,998,400円となり、4,000,000円未満のため、対象となります。

 

≪例2≫

 前年1年間の夫の給与収入は3,000,000円、妻の給与収入は4,000,000円の場合

 → 夫の給与所得は2,020,000円、妻の給与所得は2,760,000円となり、世帯所得は4,780,000円(2,020,000円+2,760,000円)となり、4,000,000円を超えるため、対象外となります。

(2)自営業の方

 所得とは、前年1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。

 

よくある質問

 結婚事業に関する質問(Q&A)について(R4) [PDFファイル/536KB]

 

事業実施計画について(令和4年度事業)

 本助成制度の一部は、国の補助金「地域少子化対策重点推進交付金」を受けて実施しています。
 令和3年度地域少子化対策重点推進交付金(令和3年度補正予算)実施計画書(案)を以下のとおり公表いたします。

 実施計画書(案) [PDFファイル/313KB]

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