結婚新生活をスタートする方へ
令和5年度 石狩市結婚新生活支援事業
新規に婚姻した世帯が、市内で安心した生活をスタートできるように、婚姻に伴う住居費や引っ越し費用など最大60万円を助成します。
・石狩市結婚新生活支援事業チラシ(R5) [PDFファイル/440KB]
対象となる世帯
対象となる世帯は、次の(1)から(3)の要件をすべて満たす世帯です。
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、本市に住民票がある世帯
(2)夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること
(3)夫婦の令和4年分の所得の合計額が500万円未満の世帯
※収入ではなく「所得」ですので、ご注意ください。詳細は 所得金額と収入金額について をご覧ください。
※令和4年分の所得とは、令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間の所得です
※申請時点において貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和4年中に返済した額を所得から控除できます
※夫婦の一方または双方がこの補助金の交付を既に受けたことがある場合(他の市町村で交付されている場合も含む)は、対象となりません
対象となる費用
婚姻日の1年前の日から令和6年3月31日までの転入(転居)にかかる次の(1)から(4)の費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用です。
(1)新規の住宅取得費用(建物)
(2)新規の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
(3)結婚に伴う引越費用(引越業者・運送業者等に支払った費用)
(4)新規の住宅リフォーム費用(結婚に伴う引越しを機にリフォームし、市内事業者に支払った費用)
※支払った金額が領収書等で確認できる費用に限り、これから支払う予定の費用は対象になりません
夫婦ともに婚姻日において29歳以下の世帯:上限60万円
夫婦の一方または双方が婚姻日において30歳以上の世帯で、住宅取得費用を申請する場合:上限60万円
上記以外の場合:上限30万円
申請期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
※先着順のため、申請が本市の予算額(780万円)に達した時点で受付を終了します。
※受付が終了した場合は、ホームページでお知らせします。
申請方法
下記の申請書類を揃えて、企画課(石狩市役所3階)へ持参してください。(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで)
ご不明な点がございましたら、石狩市役所企画経済部企画課(TEL:0133-72-3161)までご相談ください。
書類に不備があった場合は受付ができませんので、特に、2月~3月に申請をお考えの方は、事前に企画課へご相談いただくとスムーズです。
申請書類
(1) 交付申請書(別記第1号様式) [PDFファイル/143KB]
(2) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(3) 世帯を構成する夫婦に係る住民票
(4) 夫婦それぞれの令和4年分(令和5年度)の所得証明書(令和5年1月1日現在にお住まいの市町村で発行できます)
※令和5年4月~5月に申請する場合、令和3年分(令和4年度)の所得証明書
(5) 【購入に係る住居費対象の場合】 売買契約書及び領収書の写し
(6) 【賃借に係る住居費対象の場合】 賃貸借契約書及び領収書の写し
(7) 【貸与型奨学金を令和4年中に返済した場合】 返済額がわかる書類(奨学金返還証明書など)
(8) 【引越費用の場合】 引越しに係る領収書の写し
(9) 【賃借に係る住居費対象の場合】住宅手当支給証明書(別記第2号様式) [PDFファイル/65KB]
(10) 【リフォーム費用対象の場合】工事請負契約書及び領収書の写し
(12) 支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票 [PDFファイル/361KB]
(13) 結婚新生活支援事業に関するアンケート
※その他、市長が必要と認める書類を提出いただく場合があります。
所得金額と収入金額について
所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。
(1)給与収入の方の場合
所得とは、前年1年間の給与収入(源泉徴収される前の金額)から、給与所得控除額(※)を差し引いたものです。
※給与所得控除額については、国税庁のホームページ(別ウィンドウで表示)をご参照ください。
収入金額 所得金額 |
---|
6,596,000 → 4,836,800 |
5,000,000 → 3,560,000 |
4,000,000 → 2,760,000 |
3,000,000 → 2,020,000 |
2,000,000 → 1,320,000 |
1,000,000 → 450,000 |
550,000 → 0 |
※給与等の収入金額が660万円以上850万円未満の場合、給与所得の金額は(収入金額×90%-1,100,000円)で算出できます
≪例1≫
前年1年間の夫の給与収入は6,700,000円、妻の給与収入は550,000円の場合
→ 夫の給与所得は4,930,000円で、妻は0円。世帯所得は4,930,000円となり、5,000,000円未満のため、対象となります。
≪例2≫
前年1年間の夫の給与収入は3,000,000円、妻の給与収入は4,500,000円の場合
→ 夫の給与所得は2,020,000円、妻の給与所得は3,160,000円となり、世帯所得は5,180,000円(2,020,000円+3,160,000円)となり、5,000,000円を超えるため、対象外となります。
(2)自営業の方
所得とは、前年1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。
よくある質問
・結婚事業に関する質問(Q&A)について(R5) [PDFファイル/868KB]
事業実施計画について(令和5年度事業)
本助成制度の一部は、国の補助金「地域少子化対策重点推進交付金」を受けて実施しています。
令和5年度地域少子化対策重点推進交付金(令和4年度第2次補正予算)実施計画書(案)を以下のとおり公表いたします。