結婚新生活をスタートする方へ
※令和5年度の事業内容は、令和5年4月1日(土)から公開します。
令和4年度 石狩市結婚新生活支援事業
新規に婚姻した世帯が、市内で安心した生活をスタートできるように、婚姻に伴う住居費や引っ越し費用など最大60万円を助成します。
対象要件
対象となる世帯は、次の(1)から(3)の要件をすべて満たす世帯です。
(1)令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、本市に住民票がある世帯
(2)夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること
(3)夫婦の令和3年分の所得の合計額が400万円未満の世帯
※ 収入ではなく「所得」ですので、ご注意ください。詳細は こちらのページ をご覧ください。
※ 令和3年分の所得とは、令和3年1月1日から同年12月31日までの1年間の所得です
※ 結婚を機に離職している場合、離職した方については「所得なし」とします
※ 申請時点において貸与型奨学金の返済を行っている場合は、令和3年中に返済した額を所得から控除できます
対象経費
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの転入(転居)にかかる次の(1)から(4)の経費
(1)新規の住宅取得費用(建物)
(2)新規の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
(3)結婚に伴う引越費用(引越業者・運送業者等に支払った費用)
(4)新規の住宅リフォーム費用(結婚に伴う引越しを機にリフォームし、市内事業者に支払った費用)
夫婦共に婚姻時の年齢が29歳以下の場合:上限60万円
住宅取得の場合:上限60万円
住宅賃借や引越、リフォームの場合:上限30万円
申請期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
※ 先着順のため、申請件数が本市の予算額(720万円)に達した時点で受付を終了します。
※ 受付の終了はホームページでお知らせします。
申請方法
下記の申請書類を揃えて、企画課へ持参してください。(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時45分から午後5時15分まで)
ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。
・石狩市結婚新生活支援事業チラシ(R4) [PDFファイル/423KB]
申請書類
(1) 交付申請書(別記第1号様式) [PDFファイル/137KB]
(2) 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
(3) 新婚世帯の世帯全部の住民票
(4) 夫婦それぞれの令和3年分(令和4年度)の所得証明書(令和4年1月1日現在にお住まいの市町村で発行できます)
※4~5月に申請する場合、令和2年分(令和3年度)の所得証明書
(5) 【購入に係る住居費対象の場合】 売買契約書及び領収書の写し
(6) 【賃借に係る住居費対象の場合】 賃貸借契約書及び領収書の写し
(7) 【婚姻を機に双方または一方が離職した場合】 離職票、雇用保険受給者票等
(8) 【貸与型奨学金を令和3年中に返済した場合】 返済額がわかる書類(奨学金返還証明書など)
(9) 【引越費用の場合】 引越しに係る領収書の写し
(10) 【賃借に係る住居費対象の場合】住宅手当支給証明書(別記第2号様式) [PDFファイル/66KB]
(11) 【リフォーム費用対象の場合】工事請負契約書及び領収書の写し
(13) 支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票 [PDFファイル/361KB]
※ その他、市長が必要と認める書類を提出いただく場合があります。
手続きの流れ
令和4年1月1日以降の婚姻、転入(転居)、住宅購入、賃貸借契約、引越し、リフォームのうち、申請時点で支払い済みの費用が対象となります。
(~令和5年3月31日まで)
所得金額と収入金額について
所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算されます。
(1)給与収入の方の場合
所得とは、前年1年間の給与収入(源泉徴収される前の金額)から、給与所得控除額(※)を差し引いたものです。
※ 給与所得控除額については、国税庁のホームページ(別ウィンドウで表示)をご参照ください。
収入金額 所得金額 |
---|
5,552,000 → 4,001,600 |
5,551,000 → 3,998,400 |
4,000,000 → 2,760,000 |
3,000,000 → 2,020,000 |
2,000,000 → 1,320,000 |
1,000,000 → 450,000 |
550,000 → 0 |
≪例1≫
前年1年間の夫の給与収入は5,551,000円、妻は無職の場合
→ 夫の給与所得は3,998,400円で、妻は0円。世帯所得は3,998,400円となり、4,000,000円未満のため、対象となります。
≪例2≫
前年1年間の夫の給与収入は3,000,000円、妻の給与収入は4,000,000円の場合
→ 夫の給与所得は2,020,000円、妻の給与所得は2,760,000円となり、世帯所得は4,780,000円(2,020,000円+2,760,000円)となり、4,000,000円を超えるため、対象外となります。
(2)自営業の方
所得とは、前年1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。
よくある質問
結婚事業に関する質問(Q&A)について(R4) [PDFファイル/536KB]
事業実施計画について(令和4年度事業)
本助成制度の一部は、国の補助金「地域少子化対策重点推進交付金」を受けて実施しています。
令和3年度地域少子化対策重点推進交付金(令和3年度補正予算)実施計画書(案)を以下のとおり公表いたします。