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70歳から74歳までの国民健康保険加入者について(高齢受給者)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

 国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の方は、「高齢受給者」として医療費の負担割合や自己負担限度額について、70歳未満の方とは異なる取扱いとなります。

 対象の方へは、市から一部負担金の割合(2割または3割)を記載した資格確認書(マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」)を、70歳の誕生月の末日(誕生日が1日の方は誕生月の前月の末日)までに郵送します。申請や更新の手続きは不要です。

 医療機関にかかるときには、新しい資格確認書またはマイナ保険証を受付に提示してください。医療費の自己負担割合は世帯の前年の所得に応じて、下表のとおりとなります。

 なお、マイナ保険証を使用せずに資格確認書で受診する場合、住民税非課税世帯の方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」、また現役並み所得世帯の方は「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関等での支払額を一定額までに抑えることができます。いずれも認定証の交付には申請が必要なため、ご希望の方は窓口または郵送にて申請してください。マイナ保険証を利用する場合は、認定証の事前申請は不要となります。

 制度や申請方法は国民健康保険の給付について(高額療養費等)をご覧ください。

【医療費の自己負担割合】
区              分 自己負担割合
一般・低所得(非課税)世帯 2割
現役並み所得世帯 3割