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70歳から74歳までの国民健康保険加入者について(高齢受給者)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月22日更新

 国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満の方は、「高齢受給者」として医療費の負担割合や自己負担限度額について、70歳未満の方とは異なる取扱いとなります。

 対象の方へは、市から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下、兼用証)」を、70歳の誕生月の末日(誕生日が1日の方は誕生月の前月の末日)までに郵送します。申請や更新の手続きは不要です。

 医療機関にかかるときには、兼用証を受付に提示してください。医療費の自己負担割合は世帯の前年の所得に応じて、下表のとおりとなります。

 なお、住民税非課税世帯の方は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。また、現役並み所得世帯の方は、「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けることができる場合があります。いずれも申請が必要なため、ご希望の方は窓口または郵送にて申請ください。詳細は、こちら(国民健康保険の給付について(高額療養費等))をご覧ください。

【医療費の自己負担割合】
区              分 自己負担割合
一般・低所得(非課税)世帯 2割
現役並み所得世帯 3割