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国民健康保険税

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

令和5年度の税率等

 

 
項 目 所得割  均等割 平等割 限度額
医療保険分 8.63% 23,200円 33,700円 650,000円
後期高齢者支援金分 2.16% 6,000円 8,400円 200,000円
介護保険分
(40歳~64歳の方のみ)
2.03% 7,500円 7,100円 170,000円

 

国民健康保険税の算定方法

 国民健康保険税(以下、保険税)は、医療保険分(74歳以下の方の医療費にあてる分)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度の加入者の医療費にあてる分)、介護保険分(介護サービス費にあてる分。国民健康保険加入者に40歳以上64歳以下の方がいない場合はかかりません)から構成されており、それぞれ次の3つの項目をもとに算定し、それらを合計して1年間の金額が決まります。

【所得割】
加入者の前年の所得に応じて計算(所得額の合計から、それぞれ基礎控除43万円を引いた額に税率を乗じたものとなります)
※基礎控除後の金額がマイナスになる場合は0として計算します。
【均等割】
加入者数に応じて計算
【平等割】
一世帯につきいくらと計算(同一世帯の場合、何人加入しても税額は同じです)

保険税の納付書は世帯主宛てに送られます

 国民健康保険税の納税義務者は、「国民健康保険加入者のいる世帯の世帯主」です。世帯主が社会保険等に加入していても、その世帯の誰かが国民健康保険に加入した場合、納税通知書は世帯主に送られます。これを「擬制世帯」といい、擬制世帯の世帯主を「擬制世帯主」といいます。
※擬制世帯で一定の要件を満たしている場合、届出により他の被保険者(加入者)を国民健康保険上の世帯主とすることができます。詳しくはお問い合わせください。

 

※40歳から74歳までの方はご注意ください※

 保険税は下記のとおり、年齢に応じて納め方が異なります。

・40歳未満の方(介護保険分はかかりません)
 医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、「保険税」として納めます。
 
・40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)
 医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分を合わせて、「保険税」として納めます。

・65歳以上75歳未満の方(介護保険の第1号被保険者)
 医療保険分と後期高齢者支援金分を合わせて、「保険税」として納めます。「介護保険料」は別に納めます。

※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象となります。国民健康保険加入者は、国民健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度の加入者となります(手続きは不要です)。

 

 

●国民健康保険税の軽減・減免については下記からご確認ください。

/soshiki/kokuho/53051.html