外国人の方の国民健康保険について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月11日更新
国民健康保険(国保)の制度とは
国民健康保険は、病気やけがにそなえて、安心して医療が受けられるように、加入者がそれぞれ保険料(保険税)を出し合い、そこから医療費を支払う助け合いの制度です。
これは、日本に在留資格のある外国人の方も加入することとなります。
国保に加入する外国人の方
石狩市に住民登録をしている外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入する義務があります。
- 在留期間が3か月以下の方
ただし、在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「公用」「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できます。 - 在留資格が「短期滞在」「外交」の方
- 在留資格が「特定活動」のうち、「医療目的で入国した方とその付き添いの方」もしくは、「観光、保養目的の方」
- 不法滞在など、在留資格のない方
- 職場の被用者保険に加入している方
- 生活保護を受けている方
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象です)
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国(※)の方で、本国政府から社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
※アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルグ(令和元年10月現在)
【必要なもの】
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 指定書(在留資格が「特定活動」の方のみ)
- その他必要なもの等については、こちら(国民健康保険加入・脱退・変更手続き)をご覧ください。
在留期限更新による国民健康保険証の更新について
外国人の方の国民健康保険証の有効期限は、令和4年7月31日(短期保険証の方は令和4年1月31日)か在留期限の翌日のどちらか早い方の日付となっています。期限が切れた保険証は使用できないため、在留期限の更新後、下記必要なものを持ち、国民健康保険課窓口にてお手続きください。
【必要なもの】
- 国民健康保険証(有効期限が切れていてもかまいません)
- 更新した在留カード
※新しい在留カードを受け取る前に保険証の有効期限が切れる場合は、更新手続き中であることを証明する書類を持ち、国民健康保険課窓口にお越しください。保険証の有効期限を2か月延長し、交付します(その後、在留期限の更新が終わりましたら、もう一度更新のお手続きが必要です。)。