死亡(死産)届と火葬埋葬許可証の交付
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月15日更新
死亡(死産)届と火葬埋葬許可証の交付
届出 | 窓口 | 必要なもの | 注意すること | |
---|---|---|---|---|
死亡届 死産届 火葬場利用申請 |
本庁市民課 厚田支所 浜益支所 |
立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書) | ○死亡したことが分かった日から7日以内に死亡届を出さなければなりません。 ○期間を過ぎますと理由書が必要となり、過料を払わなければなりません。 ○石狩市に届出する場合は1通だけ届出書を提出してください。 ○死亡(死産)届時に、火葬埋葬許可証を交付します。 |
|
火葬埋葬許可証 | ◆斎場使用料 市内者 (満13歳以上) 5,000円 (満13歳未満) 3,300円 市外者 (満13歳以上) 35,000円 (満13歳未満) 25,000円 ◆控室使用料は市内・市外者ともに2,060円 |
○死亡後24時間を過ぎなければ火葬することができません。(法定伝染病で死亡した場合を除く) ○火葬で市の斎場(石狩斎場 親船町1-42 Tel:0133-62-3032、厚田斎場 厚田区厚田1254-2 Tel:0133-78-2242、浜益斎場 浜益区群別1211-4 Tel:0133-79-2074)を使用する場合は、前日15時までに窓口で使用の手続きをしてください。 ○斎場の休業日は、1月1日と友引の日です。 ○火葬受付時間は、9時30分から15時00分です。 ○火葬埋葬許可証と一緒にお渡しする「斎場利用についてのお願い」をよくご覧ください。 ○火葬埋葬許可証は、「火葬」・「納骨」の手続きに必要ですから、大切に保管してください。 |
おくやみ手続きについて
- おくやみリーフレット [PDFファイル/1.61MB]
- ご親族がお亡くなりになられた際の各種手続きに必要となる事項をまとめました。
- 市役所・支所での手続きチェックリスト、手続きの概要、市役所以外での主な手続き一覧を記載しています。
- おくやみリーフレットに記載しております主な持ち物をお持ちいただきますと、手続きがスムーズに行えます。
- どうぞご活用ください。