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税の届出・申告

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月21日更新

 

 

 

 

市税に共通する届出・申告

 

 

納税義務者がお亡くなりになられたとき

●相続人代表者指定届について
固定資産税をはじめとする市税の納税義務者が亡くなった場合、亡くなった方宛に納税通知書を送付することはできません。そこで、納税通知書や税金等の案内を受け取っていただく方(相続人代表者)を定めていただく届出になります。 税金に関しても、相続権が発生しますので、相続人の方々に納税義務が発生します。
なお、相続を確定する手続きではありませんのでご注意ください。

  • 申請のしかた
    石狩市役所税務課窓口で申請または郵送で申請
  • 申請に必要な書類
    1. 相続人代表者指定届(申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。)
    2. 納税義務者と相続人の代表者の関係が分かる書類(原本またはコピー)
      例)除籍謄本(除籍全部事項証明書)

●相続人及び相続分が確定したら
上記の「相続人代表者指定届」は相続人及び相続分を確定する届出ではありません。別途、所有権移転の手続きが必要になります。

所有者変更を行ったらその受付日の翌年から課税台帳上の所有者が変更され、納税通知書が送付されます。

 

 

納税管理人の届出

「納税管理人」とは、納税義務者にかわり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。海外へ転出される場合などの理由により納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は「納税管理人」を指定する必要があります。

 

 

個人市民税・道民税(住民税)に関する届出・申告

 

 

個人市民税・道民税(住民税)の申告

個人の市民税は、市が税額を計算し、これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが、市が適正な課税を行うために、原則として市民税の申告書を納税者の1月1日現在における住所地の市町村に提出していただくことになっています。自営業などの方は管轄の税務署にて決められた時期に申告をしていただくことになっています。なお、所得税の確定申告をされた方は、基本的に申告の必要はありません。

個人市民税・道民税(住民税)の減免申請

市が定めた条例により、個人の市民税が減免される場合があります。詳しくは税務課市民税担当までお問い合わせください。
※減免には申請が必要です。

法人市民税に関する届出・申告

法人市民税の申告

法人の市民税は、事業年度が終了した後一定期間内に、法人等がその納付すべき税額を計算して市役所へ申告書を提出するとともに、その申告した税金を納めていただくことになっています。法人市民税の申告には、中間申告(予定申告)・確定申告があり、決算時期や法人税割課税額により発生する申告義務が異なります。

必要な申告の種類
申告時期 申告の種類 申告義務・期限及び納付税額
事業年度の6か月経過後 予定申告
中間申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
1)予定申告(前期の申告実績額を基礎とする場合)
均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 と {前事業年度の確定法人税割額-(特別控除取戻税額等×法人税割の税率)}×6(※)÷前事業年度の月数 との合計額
※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、上記「6」の部分が「4.7」になります。

2)中間申告(仮決算の場合または法人税割額が20万円以上の法人)
均等割額(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12と仮決算による中間申告に基づく法人税額×法人税割の税率との合計額

事業年度の1か年経過後 確定申告 事業年度終了の日から、原則として2か月以内
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額。なお、当該事業年度についてすでに中間申告・予定申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額

石狩市内で新たに法人を設立、または石狩市外に本社がある法人が事務所等を市内に開設した場合、また資本金の変更・事務所等の移転等、既に石狩市に届出している事項に変更があった場合

届出が必要ですので「法人の異動届(設立・開設を含む)」により、市役所税務課まで提出をお願い致します。
また、法人の市民税とは別に法人税(国税)、法人の道民税及び法人事業税(道税)に関しても届出が必要です。管轄の税務署・道税事務所にお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税に関する届出・申告

住所を変更したとき

市内に土地、家屋、償却資産を所有している方が住所変更をしたときは、届出が必要です。市内にお住いの方は、石狩市役所1階の市民課で住所変更の手続きが必要です。市外にお住まいの方は、税務課で住所変更の手続きが必要です。
市外のお住いの方が手続きする方法は、5月中旬に送付いたしました納税通知書に同封のハガキで前住所、新住所、氏名、所有者番号、連絡先をご連絡ください。
また、市役所の窓口に新住所の記載がある運転免許証や新住所の住民票をお持ちいただいても変更することが出来ます。
住所変更に必要な書類 ※いずれかの方法で変更してください

  • 市内
    ア.市民課で住民票の変更
  • 市外
    ア.納税通知書に、同封のハガキを送付
    イ.税務課に、新住所の記載がある運転免許証を提示
    ウ.税務課に、新住所の住民票を提示

家屋を取り壊したとき

家屋を取壊した際は届出が必要です。登記物件については法務局で滅失登記の申請をし、未登記物件については税務課に「家屋の取壊し届」(申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。)を提出してください。

未登記家屋の所有者を変更したとき

未登記物件については税務課に「未登記家屋の所有者変更届」(申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。)を提出してください。

償却資産の申告

石狩市内に償却資産を所有される方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在、市内に所有する償却資産について1月31日(土曜日、日曜日の場合は次の月曜日)までに申告書を提出していただくことになります。

  • 申告書類の送付
    すでに償却資産課税台帳に登録されている方へは、12月上旬に申告書関係書類を送付します。また、調査により新規に設立した法人や店舗、賃貸アパート等の新築が確認された場合など、所有者の方からのお問合せ等がなくても、申告書類をお送りすることがあります。お手元に届かない場合または初めて申告される方はお問合せください。
  • 申告での注意事項
    次の場合でも申告は必要です。
    • 廃業、解散、休業、事業所の移転、住所・名称(氏名)変更等の場合でも申告書にその旨を記載してください。
    • 資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円以下で課税されない場合でも申告は必要です。
    • 申告書を郵送で提出される方で控えに受付印を必要とされる場合は、提出書類と一緒に切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 申告の対象となる償却資産、償却資産の特例等については、こちらのページをご覧ください。

 

軽自動車税(種別割)に関する届出・申告

車種により申告先が変わります

 軽自動車等の所有者となった場合またはその所有者が石狩市内に転入した場合は15日以内に、廃車や売却などをした場合は30日以内に申告してください。
 車種により申告先や必要書類等が変わりますので、ご注意ください。

  • 原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車は…
    石狩市役所税務課(厚田・浜益支所でも申告可能)
    電話:0133-72-3119(本庁舎)・0133-78-2886(厚田支所)・0133-79-2112(浜益支所)
  • 三輪及び四輪軽自動車・軽車両は…
    札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目)
    電話:011-768-3955
  • 二輪軽自動車(125cc超 250cc以下)・二輪小型自動車(250cc超)は…
    札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目)
    電話:050-5540-2001(自動音声案内)

原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車等の登録・廃車・変更の申告について

​ 125cc以下のバイク・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車・変更の申告は、石狩市役所税務課または厚田支所、浜益支所の窓口で申告していただきます。
 手続きの内容から必要な書類等をご確認いただき、すみやかに申告してください。​

 ※申告に際しては以下の点にご注意ください​

  1. 申告に際して窓口に来られる方(届出者)の本人確認を実施しております。窓口に来る方は身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
    法人の社員等の方が窓口に来られる場合は、社員証や名刺等の提示もお願いいたします。
    なお、確認させていただく身分証明書については、こちらのページ内の「税の証明の請求には身分証明書が必要です」と同様となります。
  2. 登録・廃車に伴う申告書、譲渡証明書は市役所に備え付けておりますが、申請書ダウンロードのページからもダウンロードできます。
  3. 申告書をダウンロードして使用する場合、登録の申告は標識交付申請書と標識交付証明書の2枚、廃車の申告は標識返納書と標識返納証明書の2枚をお持ちください。
    ​なお、譲渡証明書については、旧所有者・新所有者が確認できるものであれば任意の様式でもかまいません。
  4. 窓口での手続きに所有者本人ではなく、代理人が来られる場合、特別な場合を除いて代理人の本人確認が可能であれば委任状は必要ありません。
  5. 下記の申告内容に該当しない場合や必要書類がない場合、担当まで事前にお問い合わせください。

登録の申告

 販売店から車両を購入した場合や石狩市内に転入した場合、個人から車両を譲り受けた場合は事由が生じた日から15日以内に登録の申告をしてください。

 ※原動機付自転車や小型特殊自動車等は、公道走行の有無にかかわらず、所有している限りナンバープレートをつける必要があります。
  所有した場合は登録の申告をして、ナンバープレートをつけてください。

  1. 販売店から車両を購入した場合
    【申告に必要なもの】
    ​・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・販売証明書または販売確認の取れる書類(車台番号及び販売日が明記されているもの)
  2. 石狩市内に転入した場合
    【申告に必要なもの】
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・前住所地で廃車申告した際の廃車申告受理証明書
     ※前住所地での廃車申告が未済の場合は、前住所地の標識交付証明書及び前住所地のナンバープレートの両方をお持ちいただいた場合のみ申告をお受けしますが、
      どちらかがない場合は前住所地で廃車申告をしてから石狩市に申告してください。 
  3. 石狩市外の個人から譲受けた場合
    ​【申告に必要なもの】
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・前所有者が廃車申告した際の廃車申告受理証明書
    ・譲渡証明書(前所有者・新所有者・車台番号・譲渡日が記載されているもの)
     ※前所有者の廃車申告が未済の場合は、登録中の標識交付証明書及びナンバープレートの両方をお持ちいただいた場合のみ申告をお受けしますが、
      どちらかがない場合は登録中の市町村で廃車申告をしてから石狩市に申告してください。
  4. 石狩市で登録中の車両を個人から譲受けた場合
    ​​【申告に必要なもの】
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・標識交付証明書
    ​・譲渡証明書(前所有者・新所有者・車台番号・譲渡日が記載されているもの)
    ・ナンバープレート(ナンバーを変更する場合のみ)

廃車の申告

 車両を解体・廃棄処分した場合や石狩市から転出する場合、石狩市外の方に譲渡する場合は、事由が生じた日から30日以内に廃車の申告をしてください。
 また、車両が盗難にあった場合や盗難以外で紛失した場合も廃車の申告が必要です。

 ※原動機付自転車や小型特殊自動車の軽自動車税(種別割)は、所有に対して課税されるため、一時的に使用しない等の理由で廃車の申告をすることはできません。

  1. 車両を解体・廃棄処分した場合、石狩市から転出する場合、石狩市外の方に譲渡した場合
    【申告に必要なもの】
    ​・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ・標識交付証明書
    ・ナンバープレート
  2. 石狩市内の方に譲渡した場合
    ​【申告に必要なもの】
    ​・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ・標識交付証明書
    ・ナンバープレート
    ※石狩市内の方に譲渡した場合、譲受ける方が登録の申告(「登録の申告」の「4.石狩市で登録中の車両を個人から譲受けた場合」)を行うことで、譲渡した方の廃車の申告は不要になります。
  3. 盗難にあった場合
    【申告に必要なもの】
    ・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ・警察署発行の盗難届受理証明または盗難届けを提出した際の事件受理番号の控え
    ・標識交付証明書
    ・ナンバープレート
  4. 盗難以外で車両を紛失した場合
    お問合せください。

変更の申告

 登録中の車両の申告内容に変更(使用者の変更・排気量の変更・市内での転居・氏名の変更)があった場合は、事由が生じた日から15日以内に変更の申告をしてください。

  1. 使用者が変更となった場合(所有者は変更なし)
    【申告に必要なもの】
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・標識交付証明書
  2. 排気量を変更した場合
    【申告に必要なもの】
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・標識交付証明書
    ・排気量変更申立書(原動機のシリンダ径やストローク等を記入していただきます。)
  3. 市内での転居・氏名変更
    【申告に必要なもの】
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・標識交付証明書

その他

  1. 標識交付証明書・標識返納証明書(廃車証明書)の再交付
    【申告に必要なもの】
    ・車両番号(ナンバー)の確認が取れる書類(納税通知書等)

 

軽自動車税(種別割)の減免申請

 市が定めた条例により、障がい等がある方や車両の構造を変更している方等は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
 詳しくは軽自動車税(種別割)の減免についてのページをご確認ください。