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【確定申告受付終了】令和4年分所得税確定申告、令和5年度市・道民税申告(住民税申告)の受付のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月16日更新

1.確定申告の受付は3月15日で終了しました

 確定申告の受付は3月15日で終了しました。確定申告を行っていない方は札幌北税務署で確定申告を行っていただくか、e-Tax等の方法により確定申告を行ってください。詳しくは、6.税務署での確定申告をご覧ください。

 なお、所得税の還付や納付のない市・道民税申告については市役所で引き続き申告をすることができます。

2.確定申告とは

 確定申告とは、令和4年1月1日から令和4年12月31日まで(以下、「令和4年中」といいます。)に得た所得金額と、これに対する所得控除額などを基に所得税額を計算し、源泉徴収税額等との過不足を精算する手続で、原則として毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。
 ただし、令和4年中に給与所得のみで勤務先での年末調整が済んでいる方は基本的に確定申告をする必要はありませんが、次のような方は確定申告が必要です。

  • 医療費控除や住宅借入金等特別控除及び寄附金控除を受ける場合
  • 所得税が源泉徴収されているが、途中退職などで年末調整が済んでいない場合
  • 給与収入及び退職所得以外の所得(雑所得・一時所得等)の合計額が20万円を超える方等
    ※この場合は、年末調整済みの給与収入もあわせて申告する必要があるのでご注意ください。

石狩市役所においても申告会場を設けます。(市の申告会場の受付日はこちら

市の申告会場で受付けすることができる収入

  • 給与収入
  • 年金収入
  • 一時所得

市の申告会場では受付けすることができない収入 (札幌北税務署で申告してください)

  • 源泉徴収票のない給与収入のある方
  • 営業や請負などの事業収入のある方
  • 不動産収入のある方
  • 報酬のある方
  • 土地、株などの譲渡所得のある方
  • 初年度の住宅借入金等特別控除を受ける方
  • 更正請求や修正申告を行う方

3.市・道民税申告とは

 令和5年1月1日現在、石狩市に住所を有する方は、原則として令和5年3月15日までに石狩市に申告書を提出しなければなりません。

市・道民税申告の必要な方

  • 令和5年1月1日現在、石狩市に居住している方で、「市・道民税申告の必要のない方」以外の方。
  • 令和4年中に所得がなかった方や、非課税収入のみの方でも、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方や、所得・課税証明が必要となる見込みのある方。
  • 確定申告をする必要のない方で、源泉徴収票に記載されていない各種控除(扶養親族の追加や医療費控除や生命保険料控除など)を追加したい方。
  • 上場株式等に係る所得のある方で、その所得について所得税と異なる課税方式を選択される方

市・道民税申告の必要ない方

 以下に該当する方は、市・道民税申告が必要ありません。

  • 確定申告をした方
  • 給与所得者で、年末調整をした給与以外に収入がなく、社会保険料控除や扶養控除等の所得控除に変更がない方。また、勤務先から石狩市に「給与支払報告書」の提出があった方
  • 年金所得者で、公的年金以外に収入がなく、源泉徴収票に記載されている社会保険料控除や扶養控除等に変更がない方

市・道民税申告書様式のダウンロード

  ・令和5年度市民税・道民税申告書([PDFファイル/1.27MB][Excelファイル/328KB]

  ・令和5年度 市民税・道民税申告の手引き [PDFファイル/435KB]

  ・令和5年度 市民税・道民税申告書記載例 [PDFファイル/265KB]

  ・令和5年度市道民税と所得税の控除の違い [PDFファイル/254KB]

  ・上場株式等にかかわる収入がある方へ(ご案内) [PDFファイル/453KB]

  ・上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 [Wordファイル/17KB]

前年に収入がなかった方や非課税収入のみの方の電子申告について

前年に収入がなかった方や非課税収入のみの方でマイナンバーカードをお持ちの方は電子申告ができます。
詳しくはこちらのページよりご覧ください。

4.市の申告会場での確定申告および市・道民税申告について

確定申告および市・道民税申告を市役所およびコミュニティセンター等で受付いたします。

令和5年の各会場での受付日(令和4年分確定申告、令和5年度市・道民税申告)

 
受付日 場所 受付時間 番号札発券(配布)時間

1月26日(木曜日)から
1月30日(月曜日)から

市役所1階ロビー
(花川北6-1)
【午前の部】9時00分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで
【午前の部】8時30分
【午後の部】11時00分
2月1日(水曜日)から
2月3日(金曜日)まで
花川北コミセン 
(花川北3-2)
【午前の部】9時20分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで
【午前の部】9時00分
【午後の部】11時00分
2月6日(月曜日) 親船会館
(親船町60-7)

(2月6日、7日共通)

【午前の部】9時45分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで

(2月6日、7日共通)

【午前の部】9時15分
【午後の部】11時00分

2月7日(火曜日) 八幡コミセン
(八幡2-332)
2月8日(水曜日)から
2月10日(金曜日)まで

花川南コミセン 
(花川南6-5)

【午前の部】9時20分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで
【午前の部】9時00分
【午後の部】11時00分
2月13日(月曜日)から
3月15日(水曜日)まで
※土・日・祝日除く
市役所1階ロビー
(花川北6-1)
【午前の部】9時00分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで
【午前の部】8時30分
【午後の部】11時00分

  ◎厚田支所、浜益支所での申告期間は2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)までです。(土・日・祝日除く)

  • 各日混雑が予想されます。時間にゆとりをもってお越しください。また、新型コロナウイルス感染防止対策のため、各日申告を受付できる人数を制限いたします、ご了承ください。
  • 申告書をご自分で作成される方は各種用紙を市役所1階ロビーに用意していますので、ご利用ください。
  • 令和5年2月1日(水曜日)から2月10日(金曜日)までの期間は担当職員が申告会場に行っているため、市役所1階ロビーでの申告受付はできません。

  ※令和4年度 市・道民税申告(住民税申告)を行った方には市から「案内はがき」を送付していますが、所得税の確定申告をされた方にはお送りしていません。なお、「案内はがき」が無くても申告会場で申告することができます。

 過年度(令和4年分確定申告および令和5年度市・道民税申告以前の年度)の申告の受付日時

 
受付日 場所 受付時間

1月26日(木曜日)から

1月30日(月曜日)まで

市役所1階15番窓口
(花川北6-1)
【午前の部】9時00分から11時00分まで
【午後の部】13時00分から16時00分まで

2月13日(月曜日)から

3月15日(水曜日)まで

市の申告会場での確定申告について

 市の申告会場で受け付けする確定申告は、原則、電子申告(e-Tax)による方式(電子データでの送信)で税務署へ申告書を引継ぎます。電子申告には利用者識別番号が必要となりますので、過去に取得されたことのある方は、利用者識別番号がわかる書類を申告会場に持ってきていただきますようお願いいたします。なお、利用者識別番号がない方は市役所で取得できます。

利用者識別番号とは

 利用者識別番号とは電子申告(e-Tax)を利用するために必要な16桁の番号です。過去の申告で利用者識別番号を取得されている方は、新たに取得する必要はありません。
 税務署から発行された「利用者識別番号の届出完了通知書」をお持ちの方、または「確定申告のお知らせ(はがき)」「封書」に利用者識別番号の記載がある方は、既に利用者識別番号を取得されています。利用者識別番号の取得・届出について不明確な場合は、再度利用者識別番号の取得・届出することで電子申告(e-Tax)を利用することが出来るようになります。

市の申告会場における新型コロナウイルス感染予防対策について

〇3密回避への対応

市役所申告会場では3密を避けるため、会場内の待合席を間隔をあけて設置しますので、会場内でお待ちいただける人数は少なくなります。申告会場外でお待ちいただく時間が増えることとなりますが、ご理解・ご協力をお願いします。

〇飛沫防止用衝立の設置

飛沫防止用の衝立を申告机に設置いたします。マスクも併用することから話し声が聞き取りづらい場合が生じることがあるかもしれませんが、ご了承ください。

〇来場される方へのお願い

申告会場へお越しいただく際は、手指消毒・マスクの装着をお願いします。また、37.5度以上の発熱がある方や咳などの風邪症状がある方、感染が疑われるような症状がある方は、日を改めて申告会場に来場いただくようお願いします。

5.申告に必要なもの ※必要書類をすべてそろえてお越しください

○必要なもの

  • 源泉徴収票 ※被扶養者分も含む
  • マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード ※被扶養者分も含む
     ※マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードの紛失・再発行は市民課(電話:0133-72-3165)へお問い合わせください。

○その他に必要なもの

各種控除など 必要な書類など
 
  生命保険料控除 ・生命保険料控除証明書(一般用、個人年金用、介護医療用)
  地震保険料控除 ・地震保険料控除証明書
・平成18年末までに締結した長期損害保険の控除証明書
  社会保険料控除 ・任意継続健康保険料の領収書
・国民年金保険料を納付している方は、「国民年金保険料控除証明書」
石狩市以外の税金、保険料として納めた国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料がある場合には、その領収書または納付額を確認できる書類
  障害者控除 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・障害者控除対象者認定書
  ※介護保険の要介護認定のみでは対象になりませんので、高齢者支援課(電話:0133-72-6121)にご相談ください。
  医療費控除

・医療費控除の明細書(高額療養費や入院費給付金、出産育児一時金などの補てんされている金額も記入すること)および医療費通知(明細に記載した場合に原本が必要です)
※医療費の領収書を添付することはできません。
※医療費の合計金額、生命保険などで補てんされている金額を計算してください。

・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など一定の取組を行った際の領収書または結果通知表および令和4年1月1日から12月31日までのスイッチOtc医薬品購入時の支払金額を集計した明細書

  住宅借入金等特別控除 ・金融機関から発行されている「年末残高証明書」
・税務署から交付されている「住宅借入金等特別控除申告書(住宅借入金等特別控除証明書)」
  ※初めて控除を受ける方は、札幌北税務署で申告してください。
  配偶者(特別)控除・扶養控除 ・扶養親族の源泉徴収票、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)
 確定申告をする方

・利用者識別番号をお持ちの方はその番号がわかるもの
・所得税の還付金が発生する(見込みのある方)方は、本人名義の振込先口座の分かるもの(預金通帳など)

6.税務署での確定申告

 日時 令和5年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)まで 9時から16時(土・日・祝日を除く)まで
※2月19日(日曜日)・2月26日(日曜日)に限り日曜も受け付けます。

場所 札幌北税務署(札幌市北区北31西7-3-1)

電話 011-707-5111(代表)

※期間中は駐車場が大変混雑するため、公共交通機関をご利用ください。
※期間内に限り、特設会場を設けております。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでも申告書を作成することができます。

国税電子申告・納税システム e-Tax をご利用ください。
「e-Tax」とは、所得税などの国税をインターネットにより申告や納税できるシステムです。
「e-Tax」を利用するには、マイナンバーカードが必要になり、電子証明の登録や、ICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。
電話         0570-01-5901(全国一律市内通話料金)
受付時間 月曜日から金曜日まで 9時から17時(祝日及び年末年始除く)まで

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