上場株式等の所得に係る収入は課税方式を選択できます
上場株式等の配当所得および利子所得の課税方式の選択について
個人が受け取る上場株式等に係る配当所得及び利子所得(以下「配当所得等」といいます。)や、個人が株式等を譲渡した際の譲渡所得等については、所得税15.315%、市民税・道民税5%で源泉徴収されている場合には、原則として申告する必要はありません。(申告不要制度)
申告不要制度の対象となる配当所得等や譲渡所得であっても、各種所得控除や税額控除等の適用を受ける場合には申告をすることができます。
課税方式の選択による影響を考慮の上、ご自身での選択をお願いいたします。
所得の種類 | 課税方式 | 備考 | |
---|---|---|---|
配当所得 | 大口株主に該当しない場合 | ・ 申告不要制度 ・ 総合課税 ・ 申告分離課税 |
課税方式の選択が可能 |
大口株主(発行済株式の3%以上保有)の場合 | ・ 総合課税 | 申告が必要 | |
利子所得 | ・ 申告不要制度 ・ 申告分離課税 |
課税方式の選択が可能 | |
譲渡所得 | 源泉徴収を選択した特定口座有りの場合 | ・ 申告不要制度 ・ 申告分離課税 |
課税方式の選択が可能 |
上記以外の場合 | ・ 申告分離課税 | 申告が必要 |
手続方法および注意点
上場株式等の配当等および譲渡所得等について、所得税と住民税(市・道民税)で異なる課税方式を選択することができます。手続きの仕方や提出期限については以下をご覧ください。
手続方法
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、以下の1または2の手続を行ったうえで、添付書類を税務課に提出する必要があります。
- 確定申告書第2表の住民税に関する事項「特定配当等の全部の申告不要」に〇をして申告する
- 確定申告書とは別に市民税・道民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税選択申出書)を市に提出する
市民税・道民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書) [PDFファイル/79KB] [Wordファイル/17KB]
添付書類
- (確定申告書を提出された方のみ) 確定申告書の控えの写し
- 特定口座年間取引報告書や支払通知書などの所得のわかる書類の写し
提出期限
課税方式を選択する場合には、納税通知書が送達される時までに申告する必要があります。以下は通知書発送日の目安です。
- 住民税を給与から天引きされている方 →会社から特別徴収税額決定通知書が配付される時(例年5月中旬頃)
- 住民税を納付書や口座引落としで納付されている、住民税を公的年金から天引きされている方→市役所からその年の納税通知書が届く時(例年5月下旬から6月上旬頃)
注意点
- 納税通知書が送達される時までの申告期限を過ぎた場合は、市民税・道民税に関しては課税方式の選択はできません。
- 確定申告書を提出し、納税通知書が送達される時までに 市民税・道民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税選択申出書)の提出がない場合は、所得税と同じ課税方式が適用されます。
- 税務署に申告された資料を確認した結果、申告不要の選択ができないものが含まれると判断した場合には、チェックがあっても申告不要制度が適用されないことがあります。
適用税率、税額控除等の適用一覧
区分 | 適用税率 | 配当控除 | 配当割額控除 |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算と繰越控除 |
合計所得金額 |
税法上の扶養や国保等への影響 |
|
所得税 | 住民税 | ||||||
申告不要 | 15.315% | 5% | × | × | × | 含まれない | × |
総合課税 | 累進課税 | 10% | 〇 | 〇 | × | 含まれる | 〇 |
申告分離課税 | 15.315% | 5% | × | 〇 |
〇 |
含まれる |
〇 |
区分 | 適用税率 |
配当控除 |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算と繰越控除 | 合 計 所得金額 |
税法上の扶養や国保等への影響 | |
所得税 | 住民税 | |||||
申告不要 | 15.315% | 5% | × | × | 含まれない | × |
申告分離課税 | 15.315% | 5% | × | 〇 | 含まれる | 〇 |
区分 | 適用税率 |
株式等譲渡所得割額控除 |
上場株式等に係る配当等所得との損益通算と繰越控除 | 合 計 所得金額 |
税法上の扶養や国保等への影響 | |
所得税 | 住民税 | |||||
申告不要 | 15.315% | 5% | × | × | 含まれない | × |
申告分離課税 | 15.315% | 5% | × | 〇 | 含まれる | 〇 |
国民健康保険税等への影響
上記に記載のとおり、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や譲渡所得は、確定申告する必要がないこととされています。(申告不要制度)
確定申告をしない場合は、これらの所得は国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定となる所得には含まれません。
しかし、各種税の控除等の適用、繰越控除や損益通算を受ける等のために確定申告(総合課税・分離課税を選択)した場合は、これらの所得についても保険料の算定に含まれることになります。
ただし、国民健康保険税等は住民税の課税の取扱いに準じるため、確定申告をして上場株式等の所得が発生する場合であっても、課税方式の選択制度により、住民税の申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得に含めないことができます。(下図参照)
住民税における申告方法 | 上場株式等の所得が保険税(料)への算定の有無 |
---|---|
申告不要制度を選択 | 算定対象にならない |
総合課税・分離課税を選択 | 算定対象になる |