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令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得等に係る課税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月4日更新

課税方式の統一について

 上場株式等の配当等に係る配当・利子所得及び譲渡所得については、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
 これにより、所得税で申告不要を選択した場合は個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税・分離課税により確定申告を行った場合は個人住民税でも総合課税・分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできない取扱いとなっております。
          

課税方式の選択について

 個人が受け取る上場株式等の配当等に係る配当・利子所得及び譲渡所得については、所得税が15.315%、個人住民税が5%(市民税3%・道民税2%)で源泉徴収されている場合には、原則として申告する必要はありません。(申告不要制度)
 申告不要制度の対象となる配当・利子所得や譲渡所得であっても、申告することにより各種所得控除や税額控除等の適用を受けることができます。
 申告をするメリットとデメリットを踏まえた上、ご自身で課税方式を選択してください。

制度案内リーフレットはこちら [PDFファイル/477KB]

所得の種類 課税方式 備考

上場株式等の所得に係る申告の要否および課税方式の選択について

配当所得 大口株主に該当しない場合 ・ 申告不要制度
・ 総合課税
・ 申告分離課税
課税方式の選択が可能
大口株主(発行済株式の3%以上保有)の場合 ・ 総合課税 申告が必要
利子所得 ・ 申告不要制度
・ 申告分離課税
課税方式の選択が可能
譲渡所得 源泉徴収を選択した特定口座有りの場合 ・ 申告不要制度
・ 申告分離課税
課税方式の選択が可能
上記以外の場合 ・ 申告分離課税 申告が必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告後の課税方式の変更はできません

 所得税の確定申告で選択した課税方式(申告不要・総合課税・分離課税)は、その後、修正申告や更正の請求を行う場合にその選択を変更することはできません。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」<外部リンク>をご覧ください。

 

適用税率、税額控除等の適用一覧

〇上場株式等の配当等に係る配当所得
区分 所得税 個人住民税 配当控除 配当割額控除

上場株式等に係る譲渡損失
との損益通算と繰越控除

合計所得金額

税法上の扶養や国保等への影響

申告不要 15.315% 5% × × × 含まれない ×
総合課税 累進課税 10% × 含まれる
申告分離課税 15.315% 5% ×

含まれる

〇上場株式等の配当等に係る利子所得

区分 所得税 個人住民税

配当控除

配当割額控除 上場株式等に係る譲渡損失
との損益通算と繰越控除
合計所得金額 税法上の扶養や国保等への影響
申告不要 15.315% 5% × × × 含まれない ×
申告分離課税 15.315% 5% × 〇​ 含まれる

〇上場株式等の株式等に係る譲渡所得

区分 所得税 個人住民税

株式等譲渡所得割額控除

上場株式等に係る配当等所得
との損益通算と繰越控除
合計所得金額

税法上の扶養や
国保等への影響

申告不要 15.315% 5% × × 含まれない ×
申告分離課税 15.315% 5% × 含まれる

 

国民健康保険税等への影響

 上記に記載のとおり、所得税・個人住民税が源泉徴収されている配当・利子所得や譲渡所得は申告不要の制度(確定申告をしない)を選択すると、国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定となる所得には含まれませんが、総合課税・分離課税を選択し確定申告をすると、これらの所得は保険料の算定に含まれることとなります。
 各種税の控除等の適用、繰越控除や損益通算を受けるなどのために確定申告をお考えの方は、保険料に影響が出る可能性を踏まえた上、課税方式を選択してください。

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