おとなの予防接種について
予防接種とは
予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。
予防接種の分類
予防接種は、大きく「定期接種」と「任意接種」に分けられます。
定期接種
予防接種法に基づき、市町村が実施します。接種費用の公費助成があります(一部自己負担あり)。
対象となる疾病には、「A類疾病」と「B類疾病」があります。
- A類疾病(集団予防が重点、努力義務あり):発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。主に小児期に行われます。
- B類疾病(個人予防が重点、努力義務なし):個人の発病または重症化の予防に重点を置き、本人が接種を希望する場合に実施されるもので、接種の努力義務は課せられていません。主に高齢期に行われます。
任意接種
予防接種法で定められていない、または定期接種の対象年齢以外で受ける予防接種を任意接種といいます。
市が接種を勧めているものではなく、希望者が各自の意志と責任で接種を行うもので、接種費用は自己負担です。
任意接種による健康被害については、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」の健康被害救済制度の対象となる場合があります。
定期接種における予防接種健康被害救済制度とは補償の内容や手続き等に違いがありますので、ご注意ください。
定期予防接種の種類と対象者
次の4つの予防接種は、いずれも「B類疾病」に該当するため、接種の努力義務は課されていません。
接種を希望する場合に接種してください。
なお、予防接種によって、費用や接種方法、接種できる医療機関などが異なりますので、詳細は各ワクチンのページを参照ください。
ワクチン | 対象者 | ワクチンに関するQ&A (厚生労働省ホームページ) |
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(1)65歳の方(66歳の誕生日前日まで) (2)60~64歳で下記のいずれかに当てはまる方 ・心臓、腎臓、呼吸器の機能に身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方 ※過去に一度でも23価肺炎球菌ワクチンを受けたことのある方は対象外です。 |
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(1)年度内に65歳になる方 (2)60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方 ※令和7年度から5年間の経過措置として、その年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、90歳、100歳になる方も対象となります。 ※令和7年度に限り、100歳以上の方は全員対象となります。 |
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季節性インフルエンザワクチン(高齢者) ※令和7年1月31日に終了しました。秋に情報更新します。 | (1)65歳以上の方 (2)60~64歳で下記のいずれかに当てはまる方 ・心臓、腎臓、呼吸器の機能に身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方 |
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新型コロナワクチン(高齢者) ※令和7年3月31日に終了しました。秋に情報更新します。 | (1)65歳以上の方 (2)60~64歳で下記のいずれかに当てはまる方 ・心臓、腎臓、呼吸器の機能に身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方 |
予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐ重要なものですが、きわめて稀に健康被害の発生が見られます。
万が一、予防接種による健康被害が発生した場合には救済給付制度があります。
コロナワクチン接種証明書について(~令和6年3月31日接種分)
発行対象となる接種
- 令和6年3月31日までの接種(令和6年4月1日以降の接種は対象外)
- 石狩市に住民票があった時に受けた接種(石狩市が発行した接種券で受けた接種)
このページに関するお問い合わせ
健康推進部 健康推進課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-3124、0133-72-6124 ファクス:0133-75-2270
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