予防接種健康被害救済制度について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1003289  更新日 2025年6月12日

印刷大きな文字で印刷

定期接種に係る救済制度

予防接種は感染症を防ぐ重要なものですが、きわめて稀に健康被害の発生が見られます。万が一、定期の予防接種(※)による健康被害が発生した場合には、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。

※定期の予防接種:5種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、麻しん・風しん、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、子宮頸がん(HPV)、高齢者の季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌ワクチン、日本脳炎、B型肝炎、ロタウイルス、新型コロナワクチン(特例臨時接種:令和5年度末まで)、新型コロナワクチン(定期接種:令和6年度以降)、帯状疱疹

任意接種に係る救済制度

予防接種法で定められていない、または定期接種の対象年齢以外で受ける予防接種を任意接種といいます。
任意接種による健康被害については、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」の健康被害救済制度の対象となる場合があります。
定期接種における予防接種健康被害救済制度とは補償の内容や手続き等に違いがありますので、詳しくは以下のホームページでご確認ください。

給付の種類

医療機関での治療を受けた場合

健康保険等による給付額を除いた自己負担額と医療手当を支給します。

障がいが残ってしまった場合

年に4回、障がいの残ったお子様を養育するための障害児養育年金(18歳以上の場合は、障害年金)を支給します。※介護加算あり

亡くなられた場合

葬祭料及び一時金(インフルエンザワクチンの場合は一時金または年金)を支給します。
※死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまで、または障がいが治癒するまでの期間まで支給されます。

副反応について

副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・膨張(はれ)などの比較的よくみられる軽い副反応や、極めてまれに発生する脳炎や神経障害など重大な副反応もあります。
しかし、その副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。
このため、予防接種による健康被害と認められた場合のみ給付となります。

申請から認定・支給までの流れ

イラスト:申請から認定・支給までの流れ

(1)ご提出いただいた資料をもとに、石狩市予防接種健康被害調査委員会において、医学的な見地による調査(必要な資料収集、検査の助言等)を行います。
(2)石狩市から、北海道を経由して厚生労働省に提出します。
(3)厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査されます。
(4)審査の結果は、北海道を経由して石狩市に通知されますので、石狩市から請求者の方へ支給・不支給の決定通知をお送りします。
※救済給付の決定に不服があるときは、北海道知事に対し、審査請求をすることができます。

申請の方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
必要な書類は種類や状況によって変わりますので、接種時に住民票があった市町村にご相談ください。

<申請先>
 石狩市花川北6条1丁目41-1 りんくる内
 健康推進課
 電話:0133-72-6124(直通)

請求書の様式・給付額等の詳細

請求手続きに必要な書類及び給付額等の詳しい内容については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページをご覧願います。

このページに関するお問い合わせ

健康推進部 健康推進課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-3124、0133-72-6124 ファクス:0133-75-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。