延長保育事業
保護者の就労等により「保育必要量」を超える場合、施設の設定する延長保育時間まで保育を利用できる制度です。
※設定時間は施設により異なりますので、直接施設へお問い合わせ願います。
保育必要量
保護者の方の就労時間等の状況を総合的に勘案し「保育必要量」を算定することで、保育所等の基本的な利用時間が決定されます。
保育標準時間 | 7時30分~18時30分(11時間)の中で、必要な時間 |
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保育短時間 | 8時30分~16時30分(8時間)の中で、必要な時間 |
※就労時間が「保育短時間」の範囲内であっても、就労時間が月120時間以上であれば「保育標準時間」をご利用いただけます。
※勤務開始時刻または終了時刻が「保育短時間」の枠に収まらない場合(残業時間は含みません)は、「保育標準時間」認定を受けることができます。
なお、幼稚園・認定こども園(幼稚園部)をご利用の場合は、「教育標準時間」(概ね4時間、施設の定めにより異なります。)となります。
※「保育短時間」の認定を受けた場合の「保育標準時間」内の延長保育の利用料については、「保育標準時間」の場合の保育料と「保育短時間」の場合の保育料との差額が上限となります。
このページに関するお問い合わせ
子育て推進部 子ども家庭課 教育・保育担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3197 ファクス:0133-75-1340
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。