石狩市パートナーシップ宣誓制度

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ページID 1005773  更新日 2025年4月14日

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石狩市パートナーシップ宣誓制度【令和7年4月1日から】

1.制度導入の趣旨

虹

性の多様性を認め合い、誰もが生きがいと誇りを持つことができるまちの実現を目指す取り組みとして、性的少数者に係るパートナーシップ宣誓制度を導入します。

2.制度の概要

花

性的少数者の当事者を含む2人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合う関係であることを宣誓することで、市が宣誓の事実を認め、両者に対して宣誓書受領証等を交付する制度です。

3.パートナーシップの定義

互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、経済的又は物理的に、かつ、精神的に相互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)である2人の者の関係をいいます。

4.宣誓を行うことができる者

以下のすべてに該当する方が対象です。

(1)一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)であること。

(2)双方が成年に達していること。

(3)一方又は双方が市内に住所を有する又は市内への転入を予定していること。

(4)双方に配偶者がいないこと及び宣誓に係る相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

(5)双方の関係が民法に規定する婚姻することができないとされる続柄(直系血族、三親等以内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。ただし、双方の関係が養子縁組の場合を除く。

5.宣誓の方法

(1)両者揃って職員の面前で宣誓する方は、宣誓する日時等について事前に市と調整します。

 お二人のうちどちらかが来庁される場合や、職員の面前での宣誓を希望しない場合、日程調整のご連絡は不要です。

(2)必要書類を揃え、市役所に来庁します。両者揃って職員の面前で宣誓する方以外は、宣誓書へ必要事項を記入の上、必要書類と併せて提出します。

(3)両者揃って職員の面前で宣誓する方は、市職員の面前でパートナーシップ宣誓書に自ら記入し、必要書類を添付して提出します。

※ 宣誓書に自ら記入することができないときは、他者に代筆させることができます。

※ 書類に不備や不足がある場合などは、追加の書類提出が必要になるか宣誓書の受領ができない場合があります。

6.宣誓に必要な書類 (宣誓日前3か月以内に発行されたもの)

(1)現住所を証明する書類(一方又は双方が市内に住所を有する場合)

 ・住民票の写し

 ・住民票記載事項証明書(住所と氏名が記載されたもの。マイナンバーの表示がないもの。同一世帯の場合は1通で可)

 (2)市内転入の予定を確認できる書類(市内への転入を予定している場合)

 ・転出証明書

 ・物件売買契約書

 ・賃貸契約書

 ※転入が完了したら速やかに転入を確認できる書類を提出

 (3)独身を証明する書類

 ・戸籍抄本

 ・戸籍謄本

 ・独身証明書

 ※外国籍の方は、大使館など公的な機関が発行する配偶者がいないことを確認できる書面とその日本語訳文を提出

 (4)本人確認ができる書類

 ・マイナンバーカード

 ・パスポート 

 ・運転免許証 

 ・その他官公署が発行した免許証、許可証または登録証明証で本人の顔写真が添付されたもの

 ※健康保険証、年金証書、介護保険被保険者証など顔写真の添付がないものは2点以上の提示が必要

7.市が交付する書類

(1)パートナーシップ宣誓書受領証

(2)パートナーシップ宣誓書受領カード

(3)パートナーシップ宣誓書の写し

8.受領証等の提示により可能となること

《住民票》

・世帯を同じくしている場合、原則として「世帯主」とその「同居人」という記載ですが受領証等を提示して申し出ることで「世帯主」と「縁故者」と記載することができます。【市民課】

《子ども》

・子の記載がある場合、受領証の提示でパートナーの子の放課後児童クラブの申請手続を行うことができます。【子ども政策課】 

《住宅》

・パートナーとの市営住宅への入居申込ができます。【建築住宅課】 

《救急》

・救急車で医療機関に搬送された方が「いつ」、「どこから」、「どこの医療機関へ搬送されたか」を証明する救急搬送証明の申請ができます。【石狩北部地区消防事務組合】

<ご参考・受領証がなくてもパートナーが可能な手続等>

 ※必要な書類や手続ができる人の条件(例:同一世帯員であること、など)は、手続ごとに市HPや担当課でご確認ください。

《税関係》

・市道民税の証明書の取得【税務課】

・罹災証明書【税務課】

《介護》

・パートナーやその親の食の自立支援事業等市の高齢者サービス申請【高齢者支援課】

・パートナーやその親の要介護認定申請書の提出【高齢者支援課】

《墓地》

・市営墓地使用等申請【環境課】

・合同納骨塚・墓地へのパートナーの埋葬【環境課】

《子ども》

・パートナーの妊娠の届け出、母子健康手帳の交付【子ども政策課】

・両親教室への参加【子ども政策課】

・パートナーの子の保育所・幼稚園等の申込(申請者)【子ども家庭課】

《住宅関係》

・パートナーの空き家購入助成金の申請提出【建築住宅課】

・パートナーの水道使用に係る各種届出の代理【水道営業課】

9.様式

10.その他

通称名の使用や子に関する記載、転入・転出時の自治体間での制度の相互利用などについては、ガイドブックをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3191 ファクス:0133-72-3199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。