石狩市木造住宅耐震改修費等補助金について

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ページID 1002663  更新日 2025年3月25日

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事業の概要

この事業は、地震に強い安全・安心のまちづくりの推進を図ることを目的として、木造住宅の耐震改修等を行う市民に対し、その費用の一部に補助金を交付する事業です。
耐震改修等とは、耐震診断技術者が行った一般診断法による耐震診断で上部構造評点が1.0未満で倒壊の危険性があると判断された木造住宅の、上部構造評点が1.0以上となる改修工事または除却工事をいいます。

補助の対象者

次のいずれにも該当する木造住宅を所有する個人の方が対象となります。(転入される方も含みます。)※市税の滞納がないこと

  1. 自己の居住の用に供するもの
  2. 昭和56年5月31日以前に建築または着工されたもので、原則として、昭和56年6月1日以降に増築をしていないもの
  3. 在来軸組工法のもの
  4. 地上階数が2以下で地階を有しないもの
  5. 耐震診断技術者が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
  6. いずれかの外壁の中心線から隣地境界または道路境界までの水平距離が7メートル以内のもの
  7. 建築基準法その他関係法令に、明らかな違反がないもの
    ※在来軸組工法とは、柱・梁等の主要構造部が、木造の軸組によって造られたものをいいます。プレハブ、パネル工法は除きます。
    ※建築時期は、建築確認通知書、登記事項証明書等で確認してください
    ただし、次のいずれかに該当する方は補助対象者にはなれませんのでご注意ください。
    1. 賃貸または売却を目的として木造住宅の耐震改修等を行おうとする方
    2. 市税の滞納のある方
    3. この要綱に基づく補助金の交付をすでに受けた方

補助金額・受付

限度額

全体工事費のうち耐震改修等にかかった費用の23%以内で、50万円を限度とします。ただし、千円未満は切り捨てとなります。

受付期間

令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
申し込みが予算額に達し次第受付を締め切ります

受付・相談場所

建設部建築住宅課住宅政策担当
電話 0133-72-3141(直通)

補助を受けるには

次の書類を市役所建築住宅課に提出してください。

  1. 耐震改修費等補助金交付申請書
  2. 申請者の住民票
  3. 耐震改修等費用の見積書の写し
  4. 建物所有者を明らかにする書類の写し(登記事項証明書 他)
  5. 建築年次を明らかにする書類の写し(建築確認済証 他)
  6. 耐震診断報告書の写し
  7. 耐震改修等計画書
  8. 建築確認申請が必要な工事の場合は確認済証の写し
  9. 案内図、配置図、平面図等で改修等内容が確認できるもの
  10. 耐震改修後の想定耐震診断報告書の写し(耐震改修工事を行う場合)
  11. 支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票
  12. 誓約書

改修等が完了したら

次の書類を市役所建築住宅課に提出してください。

  1. 耐震改修等完了報告書
  2. 工事請負契約書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 工事の写真
  5. 建築士等の証明書(耐震改修工事を行う場合)
  6. 耐震改修等後の耐震診断報告書の写し(耐震改修工事の場合)
  7. 完了検査申請が必要な工事の場合は検査済証の写し
  8. 建物滅失証明書(除却工事の場合)
  9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定 する産業廃棄物管理票A票の写し(除却工事の場合)
  10. 請求書
  11. その他市長が必要と認める書類

注意事項

  1. 耐震改修等の前後に行う耐震診断の依頼先は、建築士で北海道の「耐震診断・耐震改修技術者名簿」に登録している耐震診断技術者に限ります。
    ※耐震診断技術者については、北海道のホームページ「建築物の耐震診断及び耐震改修に係る技術者名簿登録・閲覧制度について」コーナーまたは市役所建築住宅課窓口で閲覧できます。
  2. 工事施工者は、建設業法の許可を受けており、かつ、耐震改修工事については上記の耐震診断技術者を有している事業者に限ります。
  3. 交付申請前に改修等を行う工事施工者から、見積書をもらってください。
  4. 耐震改修等は、補助金交付決定通知後に実施してください。(令和7年4月1日から令和7年4月30日の間に着手した場合は、着手日の翌日から起算して31日以内に限り、申請することができます。)
  5. 工事完了の日から30日以内又は、翌年1月31日までに完了報告書を提出してください。
  6. 補助金の交付は改修等の費用を支払った後になりますので、改修等を行った工事施工者から、領収書をもらってください。
  7. 同じ工事内容で他の事業による補助金等を受ける場合は、この事業による補助金の交付を受けられません。
  8. 虚偽、その他の不正な手段により申請した場合や、補助金交付条件が守られなかった時は、補助金交付決定の取消しや、補助金の返還を求める場合があります。
  9. 補助金の交付申請をした後に、改修等の計画が変更となる場合、または中止となった場合は書類と関係図書の提出が必要です。
    • 計画が変更となる場合(計画変更申請書)
    • 計画を中止した場合(計画中止届)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課 住宅政策担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3141 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。