建築・解体工事の際の申請や届出、各種制度について
建築物を建築するとき
建築確認申請について
建築物の新築や増築をするときは、事前に建築確認申請の手続きが必要です。プレハブ車庫等も対象になります。
ただし、準防火地域以外の地域において10平方メートル以下の増築については建築確認申請の手続きが不要となります。
なお、建築確認申請の手続きが不要の場合でも、建築基準法の規定は受けます。
建築工事をするときは、建築住宅課または建築士などに事前にご相談ください。
北海道福祉のまちづくり条例の届出
不特定かつ多数の者の利用に供する施設の新築等をしようとする場合、工事に着手する前に、届出を提出する必要があります。
届出は、建築確認申請と同時に行い、バリアフリー法に基づく自主チェックリストを併せて提出する必要があります。
認定制度について
建築物の解体等をするとき
建築物によく使用されている、コンクリート・木材・アスファルトについては再資源化することが義務付されています。
床面積10平方メートル以上の建築物を解体する際には除却届を工事着手の前に提出してください。
また床面積の合計80平方メートル以上の建築物を解体する際などには建設リサイクル法の届出を工事着手の7日前までに提出してください。
建設リサイクル法に基づく届出について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、一定規模以上の建設工事にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられ、事前に届出をすることが必要となっています。
対象建設工事
特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が次の基準以上のもの。
※特定建設資材とは「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」、「アスファルト・コンクリート」のことをいいます。
| 工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
| 建築物の修繕・模様替え(リフォーム) | 請負代金の額 1億円以上 |
| 建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
届出に必要な書類
- 届出書(様式第1号)
- 分別解体等の計画等(別表1-3)
- その他添付書類(工程表、付近見取図、設計図書または現状のわかる写真)
- 委任状(届出者が工事発注者本人の場合は不要)
届出の提出
工事着手の7日前までに届出を提出してください。
提出先
窓口
市役所2階 建築住宅課(4)番窓口
メール
届出をメールで行う場合は、下記の内容を記載して送信してください。なお、メールで届出された場合は、受付印を押印した届出書の写しはお返ししておりません。受付完了は「受付通知メール」の返信をもってお知らせします。あらかじめご了承ください。
メールの件名
建設リサイクル法の届出
メール本文
施工場所
届出者氏名(個人または法人名)
届出ご担当者情報(会社名、担当者名、電話番号)
添付資料
届出に必要な書類のPDFデータ(届出書、分別解体等の計画等、その他添付書類、委任状)
送付先メールアドレス
kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp
注記
※必要事項の記載漏れや添付ファイルの不備がある場合、受付できないことがありますので、送信前に内容をご確認ください。
建築工事届及び建築物除却届の提出について
10平方メートルを超える建築物の建築または除却をする場合に、建築基準法第15条第1項の規定により、それぞれ建築工事届または建築物除却届の提出が必要です。
※都市計画区域外で確認申請が不要の場合であっても、10平方メートルを超えるものは建築工事届の提出が必要になりますので、ご注意ください。
提出先
窓口
市役所2階 建築住宅課(4)番窓口
メール
届出をメールで行う場合は、下記のメールアドレスに送信してください。
なお、建設リサイクル法の届出と同時に提出していただいても構いません。
送付先メールアドレス
kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp
このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築指導担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所2階
電話:0133-72-3141 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











