建築物エネルギー消費性能向上計画認定制度
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。
所管行政庁・認定基準
建築基準法第6条第1項第2号(2階以下、300平方メートル以下)及び第3号建築物については、石狩市が所管行政庁となり、石狩市建設部建築住宅課で認定事務を行います。
上記以外の建築物は、北海道が所管行政庁になり、石狩市で受付した後、北海道石狩振興局にて認定事務を行います。
基準の詳細については、「石狩市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱 」をご確認ください。
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石狩市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱 (Word 1.0MB)
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石狩市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律に係る建築物の措置等に関する要綱 (PDF 1.6MB)
認定申請の前に
認定申請にあたっては、性能向上計画認定の申請に先立ち、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が実施する技術的審査を活用することができます。
登録省エネ判定機関については次のリンクをご確認ください。
認定手続き
- 審査機関に認定基準に適合しているか事前に審査を依頼します。
- 審査期間から「適合証」等を発行してもらいます。
- 申請書に「適合証」等、その他必要な図書を添付して市建築住宅課に申請します。
- 市より認定通知書を発行します。
提出書類(正・副)
- 認定申請書 国土交通省HP
- 委任状(申請者が他者に委任する場合)
- 適合証もしくは住宅性能評価書(原本、写し)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第23条第1項に定めている図書
様式
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建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(国交省HP)(外部リンク)
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別記第1-1号様式(第4条関係)「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」 (Word 196.5KB)
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別記第1-1号様式(第4条関係)「建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書」 (PDF 483.1KB)
認定申請手数料
令和7年4月1日から認定申請手数料が改訂されます。
手数料につきましては下記添付ファイルでご確認ください。
工事完了報告
認定を受けた住宅の建築工事が完了したときは、以下の「工事完了報告書(別記第4号様式)」及び添付書類(1部)を速やかに提出してください。
なお、工事完了報告は郵送もしくはメールでも受付けておりますので、以下の注意事項にご留意のうえ提出をお願いします。
提出書類
- 工事完了報告書(別記第7号様式)
- 工事監理報告書(書式例)
- 軽微な変更に係る図面(軽微な変更がある場合)
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工事完了報告書(別記第7号様式) (Word 42.0KB)
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工事完了報告書(別記第7号様式) (PDF 100.3KB)
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工事監理報告書 (Word 26.0KB)
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工事監理報告書 (PDF 117.8KB)
郵送先
〒061-3292
石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所 建設部建築住宅課 建築指導担当 宛
※郵送の注意事項
- 書類到達日が受付日になります。
- 郵送等にかかる費用については報告者が負担してください。
- 受付印を押印した控えが必要な場合は返信用封筒を同封してください。
(返信用封筒の同封が無い場合は、控えが不要とみなします)
メール
kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp
※メールの注意事項
- 受付印を押印した控えが必要な場合は本文にその旨を記載ください。
- 添付様式はPDFとしてください。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築指導担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3141 ファクス:0133-75-2274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。