令和8年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要

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ページID 1007415  更新日 2026年8月24日

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給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。

給与等の収⼊金額Ⓐ

給与所得控除額

 

改正後

改正前

190万円以下

74万円

65万円

190万円超
220万円以下

(Ⓐ-190万円)×30%+65万円

220万円超
360万円以下

改正なし

360万円超
660万円以下

改正なし

(Ⓐ-360万円)×20%+116万円

660万円超
850万円以下

改正なし

(Ⓐ-660万円)×10%+176万円

850万円超

改正なし

195万円

※その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、上記計算方法にかかわらず、当該収入金額を所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とします。

  1. 220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える区分の方は改正はありません。
  2. 令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

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各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

所得要件

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

62万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

62万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

62万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

89万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

69万円

65万円

給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

収入要件

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額

136万円

123万円

ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額

136万円

123万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額

136万円

123万円

勤労学生の給与収入金額

163万円

150万円

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よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。