令和8年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)のよくある質問

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ページID 1007416  更新日 2026年8月24日

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令和8年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)について、よくあるご質問を掲載しています。
改正の概要等については令和8年度税制改正(いわゆる年収の壁への対応)の概要のページをご確認ください。

給与所得控除の見直しについて

Q1 すべての人が引き上げの対象ですか

A1 給与収入金額が220万円以下の者のみが引き上げの対象です。220万円を超える区分の方は改正はありません。

 

Q2 給与所得控除とはなんですか

A2 給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。

 

Q3 給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか

A3 給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。

 

Q4 私の給与収入金額は400万円ですが、改正の影響はありますか

A4 改正の影響はありません。給与収入金額が220万円以下の人のみが対象です。

 

Q5 令和8年分の収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら令和9年度分の住民税は非課税ですか

A5 住民税は、合計所得金額が38万円以下の場合、非課税となります。
 収入が給与収入のみの場合、給与所得控除(令和9年度分の住民税の計算においては74万円)を差し引いた後の所得が38万円となるのは、給与収入金額が112万円以下の場合です。
 ※ 扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。上記の場合は、扶養親族がおらず、ご本人の状況(障害者、未成年者等)に該当しない場合のケースです。

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各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

Q1 給与収入のみの場合における、配偶者控除または扶養控除を受けるための要件はどのように変わったのですか

A1 控除を受けるための同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が58万円から62万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が65万円から74万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。

【例】同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額123万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)58万円 以下の場合
改正後:給与収入金額136万円-給与所得控除(最低保障額)74万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)62万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、123万円以下(改正前)から136万円以下(改正後)まで引き上げられたということです。

 

Q2 給与収入のみの場合における、ひとり親控除を受けるための要件はどのように変わったのですか

A2 ひとり親控除を受けるためのひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件が58万円から62万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が65万円から74万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。

【例】ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件
改正前:給与収入金額123万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)58万円 以下の場合
改正後:給与収入金額136万円-給与所得控除(最低保障額)74万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)62万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、123万円以下(改正前)から136万円以下(改正後)まで引き上げられたということです。

 

Q3 給与収入のみの場合における、勤労学生控除を受けるための要件はどのように変わったのですか

A3 勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が85万円から89万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が65万円から74万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。

【例】勤労学生の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額150万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)85万円 以下の場合
改正後:給与収入金額163万円-給与所得控除(最低保障額)74万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)89万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、150万円以下(改正前)から163万円以下(改正後)まで引き上げられたということです。

 

Q4 具体的にいつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となるのですか

A4 前年1月1日から12月31日の所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。

【令和9年度課税の個人住民税の場合】

令和8年1月1日から令和8年12月31日

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その他

Q1 基礎控除の改正はないのですか

A1 基礎控除の改正は所得税のみです。住民税の基礎控除に改正はありません。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 税務課 市民税担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所1階
電話:0133-72-3119 ファクス:0133-76-6622
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