予防接種後健康被害救済制度について
予防接種後健康被害救済制度について
予防接種は感染症を防ぐ重要なものですが、きわめて稀に健康被害の発生が見られます。万が一、定期の予防接種※(1)による健康被害が発生した場合には、国による救済給付制度があります。
※(1)定期の予防接種:5種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、麻しん・風しん、BCG、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、子宮頸がん(HPV)、高齢者の季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌ワクチン、日本脳炎、B型肝炎、ロタウイルス、新型コロナワクチン(特例臨時接種:令和5年度末まで)、新型コロナワクチン(定期接種:令和6年度以降)
給付の種類
【医療機関での治療を受けた場合】
・健康保険等による給付額を除いた自己負担額と医療手当を支給します。
【障がいが残ってしまった場合】
・年に4回、障がいの残ったお子様を養育するための障害児養育年金(18歳以上の場合は、障害年金)を支給します。※介護加算あり
【亡くなられた場合】
・葬祭料及び一時金(インフルエンザワクチンの場合は一時金または年金)を支給します。
※死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまで、または障がいが治癒するまでの期間まで支給されます。
副反応について
副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・膨張(はれ)などの比較的よくみられる軽い副反応や、極めてまれに発生する脳炎や神経障害など重大な副反応もあります。
しかし、その副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。
このため、予防接種による健康被害と認められた場合のみ給付となります。
申請から認定・支給までの流れ
申請の方法
給付申請は、健康被害を受けたご本人や、そのご家族の方に下記で申請していただきます。
【申請場所】
花川北6条1丁目41-1 りんくる内
健康推進課
電話:72-6124(直通)
給付の決定・却下
ご提出いただいた資料をもとに、「石狩市予防接種健康被害調査委員会」での医学的な見地による調査または協議を行った後、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行います。
審査の結果を受けてから、石狩市より支給の可否を通知します。
※救済給付の決定に不服があるときは、北海道知事に対し、審査請求をすることができます。
請求書の様式・給付額等の詳細
請求手続きに必要な書類及び給付額等の詳しい内容については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度のページをご覧願います。
【厚生労働省ホームページ】予防接種健康被害救済制度について(別ウィンドウで表示)
注)この救済給付制度は定期の予防接種での副反応に対して適用となるものです。任意の予防接種※(2)での副反応による給付制度は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」の健康被害救済制度の適用を受けることとなります。詳しくは以下のホームページでご確認ください。
※(2)任意の予防接種:おたふくかぜ、定期接種の対象年齢以外の新型コロナワクチン、肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチンなど
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(別ウインドウで表示)
生物由来製品感染等被害救済制度に関する業務(上記ホームページ内の記事)