高齢者等新型コロナウイルス予防接種の助成について
高齢者等新型コロナウイルス予防接種のお知らせと注意点(当市助成により接種する場合)
予防接種法に基づき、高齢者等新型コロナウイルス予防接種を下記のとおり実施します。接種を希望される方は、直接委託医療機関へ予約のうえ、接種を受けてください。
【注意1】必ず接種しなければならないものではありません。効果・副反応などを十分理解し、希望する場合は自らの意志と責任で接種しましょう。
【注意2】接種を希望する旨の意思を確認できない場合は、公費助成で新型コロナウイルス予防接種を受けることはできません。
接種を希望する方が、麻痺などにより自力で予診票の署名欄に署名ができない場合や、認知症などにより接種の意思確認が容易でない場合は、家族またはかかりつけ医などの協力を得て、その意思を確認して差し支えありませんが、接種を希望していることが明確に認められる場合に限り接種を受けることができます。
予防接種を受けるには
【対象者】
●65歳以上の方(接種日に65歳になった方も対象になります)
●60~64歳で下記のいずれかに当てはまる方
・心臓、腎臓、呼吸器の機能に身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
【助成の対象となる接種期間】
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
※実際に接種を行う期間は医療機関ごとに異なります。
【助成が受けられる接種回数】
1回(公費負担により接種できるのは1回までです。)
【持ち物】
●65歳以上の方
・ 住所、年齢、氏名が確認できるもの(介護保険証、健康保険証等)
●60~64歳で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能、または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方
・ 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
・ 身体障害者手帳等
【接種費用】
自己負担額 2,000円 (委託医療機関窓口で支払いをお願いします。)
※上記対象者のうち、生活保護受給世帯の方は無料となります。
接種前に福祉総務課または各支所市民福祉課で手続きを行い「生活保護受給証明書」の交付を受け、医療機関にお持ちください。
【接種場所】
医療機関名 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
茨戸病院 | 花川東128-14 | 74-3011 |
石狩病院 | 花川北3条3丁目6 | 74-8611 |
石狩幸惺会病院 | 花川北7条2丁目22 | 71-2855 |
はまなす医院 | 花畔4条1丁目141 | 64-6622 |
立石クリニック | 花川北6条2丁目150 | 72-4711 |
青木クリニック | 花川南1条6丁目165 | 76-6250 |
みき内科クリニック | 花川南7条3丁目42 | 75-2525 |
浜益国民健康保険診療所 | 浜益区浜益321 | 79-3221 |
※かかりつけ患者のみ対応の医療機関は掲載されないことがあります。
※ワクチンの供給量によって、ご希望の日時に接種できない場合があります。また、事前予約が必要な医療機関があります。
【関連情報】
新型コロナワクチン定期接種リーフレット [PDFファイル/1.69MB]
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)
市内委託医療機関以外の医療機関で接種を希望される方へ
市外の病院や施設等に入院・入所されている方や、市内の施設や自宅などにおいて市外医療機関の訪問診療を受けている方など、市内の委託医療機関で接種を受けることができないやむを得ない事情がある方は、接種前に『依頼書※』の交付を受けることにより、接種後に一部費用の償還払い(払い戻し)手続きができます。
詳しくは「委託医療機関以外での接種に必要な手続き」をご覧ください。
※定期予防接種としての実施責任が石狩市にあることを示すための書類で、接種の際に市外医療機関に提出する必要があります。
接種後の発行は一切できません。
【※注意※】
ご家族の同意があっても、ご本人の明確な接種意思が確認できない方は定期接種(2,000円自己負担)の対象外となり、任意接種(全額自己負担)となります。
前年度に定期接種の対象だった方も、今年度に病状が進行してご本人の明確な接種意思の確認ができなくなった場合は、定期接種の対象外となることがあります。
委託医療機関以外での接種に必要な手続き
接種を受ける本人またはそのご家族など、個人が申請される場合
1.健康推進課にお電話(TEL:0133-72-6124)いただくか、『新型コロナウイルス予防接種依頼書発行申請書(PDF形式)』を健康推進課にご提出(郵送可)ください。
※記載事項確認のため、市から連絡する場合がありますので、申請者の電話番号は必ず記入してください。
2.市から申請者へ『依頼書』と『償還払いの申請書』等をお送りいたします。
※『依頼書』が届くまで、時間がかかる場合もありますので、接種希望日まで余裕を持って申請してください。
3.『依頼書』を医療機関へ提出し、新型コロナウイルス予防接種を受けてください。なお、接種費用は一旦全額自己負担となりますので、直接医療機関へお支払いください。
※接種後、医療機関等が発行する接種料金が記載された『領収書』及び『接種済証』(または『予診票』)は、償還払い申請に必要となりますので、大切に保管してください。
4.『償還払い申請書』及び関係書類を健康推進課へ提出してください。(郵送申請可)
5.市から申請者へ『償還払決定通知書』をお送りいたします。
6.指定された口座へ、自己負担額を除いた接種費用をお振込みいたします。
※償還(払い戻し)金額は上限13,300円(生活保護受給者は上限15,300円)になります。また、償還払いの申請から振込までは1か月程度かかる場合があります。
ご不明な点は、健康推進課(TEL:0133-72-6124)にお問合せください。
令和6年度の償還払いの申請期限 令和7年3月31日まで
・新型コロナウイルス依頼書申請書 [Wordファイル/39KB]
・新型コロナウイルス依頼書申請書 [PDFファイル/41KB]
市外医療機関・施設等の職員の方が申請される場合
市外医療機関・施設等の職員が、接種を希望する入院患者・入所者等の代わりに、依頼書発行の手続きをされる場合は、『新型コロナウイルス予防接種依頼書発行申請書(PDF形式)』に、接種希望者をまとめて記載し、健康推進課へ提出してください。(郵送申請可)
ご不明な点は、健康推進課(TEL:0133-72-6124)にお問合せください。
令和6年度の償還払いの申請期限 令和7年3月31日まで