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休日保育事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月27日更新

休日保育事業について

 日曜日・祝日等の休日に、保護者の就労等により児童の保育をすることができない場合に、認定こども園でお子さんをお預かりする制度です。

 

利用対象者

次のいずれかに該当する児童で、休日等においても保護者が就労等のために保育をすることができない児童

(1)市内の認定こども園(保育所部)や地域型保育事業(事業所内保育事業所)等を利用している児童
(2)生後57日目から小学校3年生までの石狩市民で、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(事業所内保育事業所・小規模保育事業所等)・へき地保育所・幼稚園・認可外保育施設(届出を行った施設)・放課後児童クラブ等に通所している児童

実施日時

 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日(12月29日から翌年1月3日までの期間は除く)

午前7時30分から午後6時30分まで

 

利用定員

1日おおむね20人 ※定員に満たない場合でも、保育士の配置基準上、利用をお断りする場合があります。

 

実施場所

(1)えるむの森認定こども園

所在地:石狩市花川東93番地5 TEL 0133-75-5522/FAX 0133-75-5505

 

(2)えるむ認定こども園

所在地:石狩市花川北2条5丁目63番地 TEL  0133-74-0696/FAX  0133-71-2071

 

※障がいのあるお子様のご利用については、余裕をもって、えるむの森認定こども園・えるむ認定こども園(以下、実施園)にご相談ください。
※休日保育事業に配置できる職員が限られるため、ご希望に添えないことがあります。
※定員を上回る利用申込があった場合は、実施園2園の間で、実施園の空き状況や在園児の利用状況、利用者の居住地などを考慮して利用調整する場合があります。

 

 

申請・利用方法

 事前に利用申請手続きが必要です。「休日保育利用申請書」(申請書類は、各保育所等または市役所子ども家庭課にあります)を、実施園へ直接ご持ってくるください。
 申請書類を提出後、利用希望日の前月20日(20日が日曜・祝日の場合は翌平日)から2日前の午後3時までに、実施園へ利用申し込みが必要です(電話での利用申し込みが可能、2回目以降も電話での申し込みが可能です)。

利用料

休日勤務認定証

保育標準時間・短時間認定を受け、認可保育所・認定こども園保育所部・地域型保育事業(事業所内保育事業所、小規模保育事業所等)・へき地保育所利用中の児童の保護者(父母等)がともに休日の就労を常態としている場合で、かつ、振替日(日曜日に休日保育を利用した場合)を設けた場合、原則、利用料が無料となります。その場合は、事前に市役所に申請し、「休日勤務認定証」を取得してください。

【申請方法】

市役所子ども家庭課(18番窓口)にて、保護者(父母等)が休日の就労等を常態としていることを証明する書類(休日就労証明書・シフト表等)を添付して申請書を提出してください。

【注意事項】

・認定期間は、認定された日の属する年度限りとなりますので、年度ごとに申請が必要です。
・実施園が休日保育の実施状況を、在園する保育所等に確認・報告します。また、必要に応じて、日頃の保育状況や振替日の取得状況を確認します。(振替日の確認がとれない場合は、後日利用料が請求される場合があります。)

 

○休日勤務認定証をお持ちでない場合

対象児童 日額 備考
3歳未満児 2,000円 左記の日額料金のほかに、昼食代400円とおやつ代100円(3歳未満児は150円)が必要です。
※離乳食、アレルギー等の代替食には対応していません。
3歳以上児 1,600円

 

○休日勤務認定証をお持ちで、振替日を設定した場合

対象児童 日額 備考
3歳未満児 無料 昼食代、おやつ代も無料です。
3歳以上児

 

お支払い方法

実施園へ直接お支払ください。