危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定について
概要
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
なお、国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、当制度が発動されます。
また、危機関連保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については、中小企業庁Webサイト(関連ページを開く際にはクリックしてください。)をご覧ください。
対象となる中小企業者
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により信用収縮が生じており、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に掲げる認定要件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。
石狩市に認定申請ができる中小企業者および申請先
・法人の場合は、「登記上の住所地または事業実体のある事業所の住所地である」ことが必要です。
・個人事業主の場合は、「事業実体のある事業所の住所地である」ことが必要です。
上記の方は、石狩市産業振興部商工労働課に申請書と添付書類を提出し、申請をしてください。
認定要件
以下の2点の両方を満たしていること。
(1) 金融取引に支障をきたし、金融取引の正常化を図る為に資金調達を必要としていること。
(2) 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる中小企業に係る信用の収縮が全国的に生じていることを原因として、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。)が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。
※「経済産業大臣が認める日」とは、経済産業省告示によるものとします。
申請書および添付書類
下記の申請書1部と添付書類を提出してください。
《申請書様式》
《添付書類》
- 申請書に記載した数値を証する書面(試算表、元帳、請求書、通帳の写し、売上高明細書など)
- 法人の場合は、履歴事項全部証明書
- 個人の場合は、確定申告書の写し、個人で確定申告後に住所が変わっている場合は住民票等