証明用電気計器(子メーター)の有効期限が過ぎていませんか?
証明用電気計器(子メーター)とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターをいいます。
計量法(第16条)では、「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ取引または証明における計量に使用してはならないことになっています(罰則規定172条)。
当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されることをお願いします。
なお、計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のため立入検査は、行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて調査や立入検査を行うことはありません。
有効期限は検定ラベル等に表示してあります。
詳細は下記問合せ先またはチラシをご覧ください。
お問い合わせ
北海道地区証明用電気計器対策委員会
(事務局 日本電気計器検定所 北海道支社内)
〒063-0834
札幌市西区発寒14条13丁目2番8号
電話:011-668-2437 ファクス:011-668-2438
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工労働課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3166 ファクス:0133-72-3540
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