【受動喫煙対策】飲食店等営業事業者の皆さんへ

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ページID 1002935  更新日 2025年2月28日

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2020年へ向けて、原則屋内禁煙。喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。

2018年7月の健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止策が強化され、学校や病院などの「第一種施設」は2019年7月から原則敷地内禁煙となり、事業所や飲食店等の「第二種施設」については、2020年4月から原則屋内禁煙になるなど、改正法が全面施行となります。

こうした中、「第二種施設」である飲食店等においては、2020年3月末までに禁煙または分煙(喫煙専用室または指定たばこ専用喫煙室の設置)を選択し、喫煙室を設置する場合は必要事項を記載した標識を掲示するなど、各事業者において法に基づく受動喫煙対策の措置を行う必要があります。
なお、既存の小規模飲食店については、経過措置として当面、喫煙を選択できる場合もあります。

標識や届出、経過措置などの詳しい情報は、北海道庁の関連Webページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工労働課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3166 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。