中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定

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ページID 1002933  更新日 2026年2月4日

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概要

中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、事業所の所在地を管轄する市町村長が「特定中小企業者」認定を行います。

効果

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者が「特定中小企業者」認定を受けることにより、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。
認定により融資が受けられる訳ではなく、認定とは別に信用保証協会及び金融機関による審査があります。

認定要件等

第1号(連鎖倒産防止)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
≪対象中小企業者≫(いずれかに該当)

  1. この事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. この事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、この事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

≪申請様式≫

第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
≪対象中小企業者≫(いずれかに該当)

  1. (イ)この事業者と直接取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  2. (ロ)この事業者と間接的な取引を行っており、この事業者に対する取引依存度が20%以上で、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
  3. (ハ)この事業者の近隣に事業所を有しており、この事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者

※平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

≪申請様式≫

≪現在の指定案件≫


第3号(突発的災害(事故等))

突発的災害(事故等)の発生に原因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

≪対象中小企業者≫

  1. 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

≪申請様式≫

第4号(突発的災害(自然災害等))

※新型コロナウイルス感染症は令和6年6月30日をもって国の指定案件から外れました。

突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

≪対象中小企業者≫

  1. 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比マイナス20%以上で、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

≪申請様式≫

≪現在の指定案件≫

第5号(業況の悪化している業種(全国))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

≪対象中小企業者≫
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者

 (イ)売上高要件
 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者

 (ロ)原油高要件
 (1)次のいずれにも該当する中小企業者
 ・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
 ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
 ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

 (ハ)利益率要件
 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者

≪申請様式≫ 1部

行っている事業等によって、認定要件が異なります。
申請をする際は、下記の中小企業庁ホームページよりご確認ください。

《売上高等に関する証明資料》 1部

≪認定要件の概要≫

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者に関する画像1

認定基準➁

認定基準(3)

認定基準(3)

認定基準(4)


(ロ)次のいずれにも該当する中小企業者
 ア 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
 イ 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
 ウ 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(ロ)原油価格要件

認定基準

認定基準


(ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者

認定基準

認定基準

認定基準


≪現在の対象業種≫

第6号(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

≪対象中小企業者≫

  1. 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

≪申請様式≫

≪破綻金融機関リスト≫

第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

≪対象中小企業者≫

  1. 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、この金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

≪申請様式≫

≪指定金融機関リスト≫

第8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

Rcc(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

≪対象中小企業者≫

  1. 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、Rccに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

≪申請様式≫

申請方法・申請書類

下記の申請書・添付書類を商工労働課へ提出。

  • 申請書1部
  • 申請書に記載した数値を証する書面(試算表、元帳、請求書、通帳の写し、売上高明細書など)
  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書
  • 個人の場合は、確定申告書の写し、個人で確定申告後に住所が変わっている場合は住民票等

セーフティネット保証制度に関する詳細は、中小企業庁のホームページにてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工労働課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階
電話:0133-72-3166 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。