中小企業等経営強化法に基づく先端設備等の導入促進について

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ページID 1002915  更新日 2025年4月14日

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導入促進基本計画の策定について(石狩市)

石狩市では平成30年6月26日付けで経済産業省より導入促進基本計画の同意を受け、先端設備等導入計画の申請の受付を開始しました。

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、この市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援等の支援措置を活用することができます。

概要資料等

画像:先端設備等導入計画

画像:設備

画像:Q&A

  • 詳細は下記HPをご覧ください。

1.先端設備等導入計画のスキーム・認定認定の対象者「中小企業者」

画像:先端設備等導入計画
先端設備等導入計画のスキーム・認定認定の対象者「中小企業者」

2.先端設備等導入計画の主な要件・認定フロー

画像:先端設備等導入計画
先端設備等導入計画の主な要件

3.新規申請書類

1.申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (原本)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 返信用封筒
    ※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付けしてください

2.税制措置の対象となる場合(固定資産税を2分の1または3分の1に軽減)

雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、
新たに課税される年から3年間、固定資産税が1/2に軽減されます。
さらに、雇用者給与等支給額が3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税が1/4に軽減されます。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (原本)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  4. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面
  5. 返信用封筒
    ※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付けしてください

※ファイナンシャルリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

6.変更申請

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。変更申請は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。(変更・追加部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

1.申請書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画
    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  4. 返信用封筒
    ※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付けしてください

2.税制措置の対象となる設備の場合

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画
    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分については、変更点がわかるように下線を引いてください。
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
    ※雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などに必要となります。
  5. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
  6. 返信用封筒
    ※A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を貼付けしてください

※ファイナンシャルリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記も必要です。

  1. リース契約見積書(写し)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみたのめ、変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

支援措置について

1.固定資産税の特例

以下の一定の要件を満たした場合は、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。詳しくは、「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)」をご確認ください。
なお、固定資産税の減免手続きについては、市税務課資産税担当(0133-72-6120)にお問合せください。

画像:固定資産税の特例
固定資産税の特例について
画像:スキーム図(1)
スキーム図(1)(投資利益の要件について)
画像:スキーム図(2)
スキーム図(2)(賃上げ方針の表明について)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工労働課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3166 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。