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固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置などについて固定資産税・都市計画税の税率と軽減措置などについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月12日更新

固定資産税・都市計画税の税率について

固定資産税・都市計画税の税率と免税点
  固定資産税 都市計画税
納税義務者

1月1日現在において、下記の条件に該当する方

・土地・家屋・・・不動産登記簿または固定資産税課税台帳に登記または登録されている方

・償却資産・・・償却資産課税台帳に登録されている方

税率

1月4日%

0.3%

税額の計算方法

課税標準額(土地+家屋+償却資産) × 税率

免税点

同一名義人が市内に所有する、すべての土地の課税標準額の合計、すべての家屋の課税標準額の合計、すべての償却資産の課税標準額の合計が、それぞれ次の金額に満たない場合には固定資産税・都市計画税は課税されません。

・土地:30万円

・家屋:20万円

・償却資産:150万円

土地・建物をお持ちの方が亡くなられた際の手続きについて

  • 土地・建物の所有者が亡くなられた場合、相続登記または未登記家屋の所有者変更届を市役所に提出がされるまでの間、相続人全員が連帯して、固定資産税・都市計画税の納税義務を負うことになります。
  • そこで、相続人代表者指定(変更)届の提出が必要となります。
  • 相続人代表者指定(変更)届は、亡くなられた所有者(被相続人)に代わり、納税通知書などの受領や納付をしていただく方を相続人代表者として、ご指定いただくものです。
  • また、翌年の1月1日までに土地・建物の相続登記がされない場合、翌年度から固定資産税・都市計画税については、相続人代表者から現所有者代表者に登録が変わる申告書を兼ねております。

(様式のダウンロードページ)

※なお、この申告書の提出によって、土地・建物の登記上の所有者名義が変更されるものではありません。登記上の所有者名義変更は札幌法務局北出張所にて、お手続きが必要となります。

※相続放棄をした相続人は、納税義務を負いませんので、その際は家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを提出してください。

 

新築住宅に対する固定資産税(家屋)についての特例

要件を満たす住宅用家屋を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。(都市計画税は対象外)

【軽減対象新築住宅の要件】
区 分

床面積 

専用住宅 一戸あたり 50平方メートル以上 280平方メートル以下
共同住宅(賃家) 一戸あたり 40平方メートル以上 280平方メートル以下
併用住宅

居住部分の床面積が

一戸あたり 50平方メートル以上 280平方メートル以下

かつ、棟全体の延べ床面積に対する、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります

【軽減の対象】

  • 軽減の対象は、「住居」として用いられている部分(居住部分)となります。併用住宅における店舗部分や事務所部分など住居部分以外は減額対象となりません。
  • 「住居」として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分までが減額の対象になります。

【減額される額】

  • 上記減額の対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
【減額される期間】
一般住宅

新築後3年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅

新築後5年度分 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

【手続き】

  • 固定資産申告書の提出が必要です。(長期優良住宅は併せて、長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書の提出が必要になります。)

 

固定資産税(土地)についての特例

◆住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額の算定上、以下の特例が設けられています。

・住宅用地の範囲

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地。(ただし、家屋の床面積の10倍までを限度)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地。(ただし、居住の用に供している部分の床面積の10倍までに居住部分の割合に応じて一定の率を乗じて得た面積を限度)
【住宅用地適用特例】

200平方メートルまでの

小規模住宅用地部分(※1)

(固定資産税)課税標準額= 評価額の6分の1


(都市計画税)課税標準額= 評価額の3分の1

200平方メートルを超える

一般住宅用地部分(※2)

(固定資産税)課税標準額= 評価額の3分の1


(都市計画税)課税標準額= 評価額の3分の2

  • 例えば、専用住宅の存在する土地について、敷地面積が300平方メートルの場合、200平方メートルまでが、小規模住宅用地部分(※1)。200平方メートルを超える100平方メートル部分についてが一般住宅用地部分(※2)となります。

◆税負担の調整措置

土地の税負担については、負担の均衡化を図ることを基本とした以下の措置が講じられています。

【税額計算の根拠となる課税標準額の求め方】(原則)
住宅用地の場合

この年度の課税標準額= この年度評価額×住宅用地適用特例率

住宅用地以外の

宅地等の場合

この年度の課税標準額= この年度評価額×70%

※ただし、前年度の課税標準額が、原則により算出したこの年度の課税標準額を下回る場合、下記の一覧に示したとおり、負担調整を行います。

【住宅用地】

この年度の評価額(住宅用地適用特例がかかるものは特例後の額)

に対する前年度課税標準額の割合

この年度課税標準額
100%未満である場合 前年度課税標準額+この年度評価額×住宅用地特例率×5%:【A】

※【A】が「この年度評価額×住宅用地特例率」を超える場合は、「この年度評価額×住宅用地特例率」がこの年度課税標準額となります。また、【A】が「この年度評価額×住宅用地特例率」の20%を下回る場合は、「この年度評価額×住宅用地特例率」の20%がこの年度課税標準額となります。

【住宅用地以外の宅地等】
この年度評価額に対する前年度課税標準額の割合 この年度課税標準額
60%以上70%以下である場合 前年度課税標準額を据置き
60%未満である場合 前年度課税標準額+この年度評価額×5%:【B】

※【B】がこの年度評価額の60%を上回る場合には、「この年度評価額×60%」がこの年度課税標準額となります。また、【B】がこの年度評価額の20%を下回る場合は、「この年度評価額×20%」がこの年度課税標準額となります。

 

改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額措置

 

◆住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅について、120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税が3分の2(この改修工事により認定長期優良住宅となった場合は3分の1)に減額されます。

※バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、耐震改修による減額措置との同時適用はできません。

※この減額措置は1回限りの適用となります。

減額適用の要件
対象家屋 ●平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
●改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象工事

●次の改修工事に該当するもの

  1. 窓の断熱性能を高める改修工事(省エネ建材等級4つ星以上必須)であること
  2. 1の改修と併せて行う天井、壁または床の断熱性を高める改修工事(過去に省エネ改修の軽減を受けている場合は対象外)
  3. 1または2の工事に併せて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事も行うもの

●国または地方公共団体からの補助金等を除く省エネ改修工事費用について、次の要件を満たすもの

  • 1または2の場合、改修工事費用が60万円を超えるもの
  • 3の場合、1または2の改修工事費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽熱利用システムの設置工事と併せて60万円を超えるもの
申告方法

申告に

必要なもの

●熱損失防止改修住宅等に係る固定資産税減額申告書 ●住民票の写し
●改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真および工事費用を支払ったことが確認できる領収証
●増改築等工事証明書など(H29.3.31以前は代わりに熱損失防止改修工事証明書)
●国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、補助金額がわかる書類
●この改修工事により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
申告期限 改修後3カ月以内(やむを得ない事情がある場合はご相談ください。)
申告先 税務課資産税担当 Tel:0133-72-6120

※後日、書類の内容をもとに現地確認を行います。

 

◆住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に役立てる一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅については、100平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。

※省エネ改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、耐震改修による減額措置との同時適用はできません。

※この減額措置は1回限りの適用となります。

減額適用の要件
対象家屋 ●新築された日から10年以上経過した住宅であること
●改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
居住者 ●次のいずれかの方が居住していること
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がいのある方
対象工事 ●国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの
●次の改修工事に該当するもの
(1)通路・出入口の拡幅
(2)階段の設置または勾配の緩和
(3)浴室の改良(例:浴槽の出入部分の高さを45cm以下にするなど)
(4)便所の改良(例:洋式にする、便座を高くするなど)
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消(例:段差をなくす、スロープを設置するなど)
(7)戸の取替えまたは改良(例:引き戸化、レバーハンドル化など)
(8)床表面の滑り止め化
申告方法
申告に必要なもの ●住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書

  ・申告書(申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。)
  ・記載例(申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。)

●住民票の写し
●改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真および工事費用を支払ったことが確認できる領収証
●ある場合は、増改築等工事証明書
●要介護・要支援認定をうけている方または障がいのある方については、その旨を証する書類の写し
●国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、補助金額がわかる書類
申告期限 改修後3カ月以内(やむを得ない事情がある場合はご相談ください。)
申告先 税務課資産税担当 Tel:0133-72-6120

※後日、書類の内容をもとに現地確認を行います。

 

◆住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った住宅について、120平方メートル分までを限度として翌年度分の固定資産税が2分の1(この改修工事により認定長期優良住宅となった場合は3分の1)に減額されます。

※バリアフリー改修及び省エネ改修による減額措置との同時適用はできません

【減額適用の要件】
対象家屋 ●昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
対象工事 ●現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
【減額適用の要件】
対象家屋 ●昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
対象工事

●耐震改修工事費用が50万円を超えるもの
●現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

【申告方法】

申告に

必要なもの

●耐震基準適合住宅等に係る固定資産税減額申告書

●改修工事にかかる明細書、改修工事が行われた箇所を確認できる写真および工事費用を支払ったことが確認できる領収証
●増改築等工事証明書
●扉の性能評価書(該当する場合のみ)
●国または地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、補助金額がわかる書類
●この改修工事により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し

申告期限 改修後3カ月以内(やむを得ない事情がある場合はご相談ください。)
申告先 税務課資産税担当 Tel:0133-72-6120

 ※後日、書類の内容をもとに現地確認を行います。

 

固定資産税・都市計画税の減免について

 次のような固定資産を所有されている方は、申請により減免を受けられる場合がありますので、減免を受けようとする場合は、納期限までに申請書を提出してください。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

◆減免申請の手続きに必要なもの

※減免申請に必要な書類などは担当にお問い合わせください。

◆問合せ
税務課資産税担当
【土地に関すること】 Tel:0133-72-3120
【家屋に関すること】 Tel:0133-72-6120
【償却資産に関すること】 Tel:0133-72-6120
E-Mail:zeimu@city.ishikari.hokkaido.jp

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例

過疎地域における固定資産税の課税免除について

石狩市厚田区及び浜益区は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の適用により、過疎地域に指定されています。
一定の要件を満たす固定資産(特別償却した資産や建築物等)を取得した場合に、「石狩市過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

・過疎地域における固定資産税の課税免除について(周知チラシ) [PDFファイル/677KB]

◆対象となる地域

  • 厚田区全域及び浜益区全域

◆主な要件

  • 青色申告をしている個人または法人
  • 租税特別措置法に規定する特別償却の適用を受けることができる固定資産であること
  • 令和3年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等された固定資産であること
  • 対象となる事業の用に直接供する固定資産であること
  • 市税等の滞納がないこと

◆対象となる事業

  • 製造業
  • 農林水産物等販売業
  • 情報サービス業等
  • 旅館業(下宿業除く)

◆対象となる固定資産

対象事業の用に直接使用されるもので、取得・製作・建設・改修(増築・改築・修繕・模様替)された固定資産で、その取得価格が500万円以上のもの

※資本金5,000万円超の法人の場合は、新設・増設された固定資産のみが対象
※資本金5,000万円超1億円以下の法人で製造業または旅館業の用に供する場合は1,000万円以上のもの
※資本金1億円超の法人で製造業または旅館業の用に供する場合は2,000万円以上のもの
※土地については取得後1年以内にその家屋の建設をした敷地に限る

◆課税免除の適用期間

対象資産を取得し、対象事業のために直接使用開始した年の翌年度から3年間に限り課税免除を適用

◆申請手続

●申請期限

  • 課税免除を受けようとする年の1月31日までに関係書類を提出してください
  • 申請は毎年度必要です
●提出書類(初年度)
  • 固定資産税課税免除申請書 【[PDFファイル/132KB] / [Wordファイル/34KB]
  • 不動産の登記事項証明書の写し
  • 定款及び履歴事項全無証明書の写し(法人の場合)
  • 青色申告決算書の写し(個人の場合)
  • 確定申告書に添付した法人税法施行規則別表16の写し(法人の場合)
  • 対象資産に係る売買契約書または建築工事請負契約書の写し
  • 対象資産を事業の用に供した日、取得価格、特別償却の有無を明らかにする書類
  • 対象資産の位置図、平面図、配置図、立面図など(設備の場合はその設備の所在や内容が分かる概要図や説明書等)
  • 設備の場合は、その資産の記載のある地方税法施行規則第26号様式の写し
  • 事業実施計画書
  • 産業  振興機械等の取得等に係る確認申請書【[PDFファイル/91KB]/ [Wordファイル/30KB]
●提出書類(2年度以降)

 

◆各種様式

 

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