望まない受動喫煙をなくすため~受動喫煙の防止にご協力をお願いします!

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ページID 1003295  更新日 2025年3月17日

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マナーからルールへ

2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立し、「喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない」ことが法的義務となりました。
受動喫煙を防止する取組みは、「マナー」から「ルール」に変わります。皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

「2019年7月から」
学校、医療機関、児童福祉施設等及び行政機関の庁舎が、原則敷地内禁煙となります。

「2020年4月から」
上記施設を除く、一般の会社や工場、飲食店や遊戯場など、多数の方が利用する施設が原則屋内禁煙となります。

屋外や家庭などで喫煙する場合は、周囲の状況に配慮する必要があります。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

北海道受動喫煙防止条例

2020年4月1日、改正健康増進法(全面施行)とともに、北海道受動喫煙防止条例がスタートしました。

詳しくは、北海道ホームページををご覧ください。

「北海道のきれいな空気の施設」に登録しませんか?

北海道では、健康増進法上、喫煙専用室等を設置できることとされている第二種施設(※)のうち、屋内完全禁煙に積極的に取り組む施設を対象とした「北海道のきれいな空気の施設登録事業」を令和2年4月から実施しています。
屋内完全禁煙を実施する道内の第二種施設(飲食店・喫茶店は対象外)を対象に、ステッカーを交付し、道のホームページや説明会等の場で紹介するものです。

※第二種施設~一般企業の事務所・工場等、宿泊施設、飲食店、理・美容室、金融機関、スーパー、コンビニエンスストア等

詳しくは、北海道ホームページをご覧ください。

受動喫煙とは 他人のたばこの煙を吸うことで健康被害が

他人が吸うたばこから立ち昇る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、発がん性物質やニコチン、タール、一酸化炭素のほか多くの有害物質が含まれています。本人は喫煙しなくても、たばこの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。フィルターを通さない分、喫煙者本人が吸っている煙よりも周囲の人が吸わされている煙の方が有害です。

受動喫煙の影響により、肺がんや虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群などの疾病のリスクが高くなることで、日本では年間15,000人(毎日41人)が死亡しているといわれています。(※H28国立がん研究センター発表)周囲の人にも健康の悪影響が及びます。

喫煙マナーを守りましょう みんなが快適に過ごせる環境をめざして

  • 喫煙場所を守りましょう。周囲に人がいない場所で喫煙しましょう。
  • 煙がただよう方向にも配慮しましょう。
  • 歩きたばこ・ポイ捨てはやめましょう。

禁煙してみませんか? 禁煙に関するご相談をお受けしています

市では、「成人健康相談※」にて、禁煙に関するご相談をお受けしています。
「ニコチン依存度チェック」を行い、各種禁煙方法をご紹介します。
また近郊の「禁煙外来※」についてのご案内も可能です。ぜひご活用ください。

  • ※成人健康相談:毎月1回、りんくるにて開催。生活習慣病の予防・改善、禁煙など健康に関する相談に保健師・栄養士が応じます。
  • ※禁煙外来:医師が、喫煙歴を把握した上で、禁煙補助薬の処方や治療の経過を見守ってくれます。条件を満たせば、健康保険等を使って禁煙治療ができます。禁煙外来での禁煙成功率は7~8割と言われています。

検索方法
「都道府県固有の機能から探す」の「北海道」を選択
「キーワードで探す」に「禁煙外来」と入力し「検索」を選択

このページに関するお問い合わせ

健康推進部 健康推進課
〒061-3216 北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1 石狩市総合保健福祉センター「りんくる」
電話:0133-72-3124、0133-72-6124 ファクス:0133-75-2270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。