特定技能所属機関の協力確認書の提出について

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ページID 1006357  更新日 2025年4月10日

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協力確認書の提出について

令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市区町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。

提出が必要なとき

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

※受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。

※該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出書類

下記の書類を秘書広報課の窓口に持参もしくは電子メールにてご提出ください。

Eメール:hisyokoho@city.ishikari.hokkaido.jp

石狩市の多文化共生の取組

このページに関するお問い合わせ

企画政策部 秘書広報課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3145 ファクス:0133-74-5581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。