最低賃金について

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ページID 1002912  更新日 2025年2月28日

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一人でも従業員を雇用する使用者は最低賃金法の適用を受けます。常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称如何を問わず、すべての労働者とその使用者は同法の適用対象となります。
仮に、最低賃金額より低い労働条件の契約を結んだ場合、この契約は法律により無効とされ、最低賃金額と同額の契約を結んだものとみなされます。
最低賃金の規制は、地域別最低賃金と特定最低賃金に大別されます。

地域別最低賃金(北海道の最低賃金)

時間額 1,010円(効力発生年月日:令和6年10月1日)
(効力発生日の前日までは960円)

産業や職種にかかわりなく、すべての使用者及びその労働者に適用されます(ただし、特定最低賃金の適用対象者には、そちらが優先的に適用になります)。各都道府県毎に定められています。

特定最低賃金

地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められる産業について設定されます。適用される産業は都道府県により異なります。
北海道の特定最低賃金

  • 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業
    時間額 1,048円(効力発生年月日:令和6年12月1日)
    (効力発生日の前日までは 996円)
  • 鉄鋼業
    時間額 1,100円(効力発生年月日:令和6年12月1日)
    (効力発生日の前日までは 1,030円)
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
    時間額 1,049円(効力発生年月日:令和6年12月1日)
    (効力発生日の前日までは 997円)
  • 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業
    時間額 1,040円(効力発生年月日:令和6年12月1日)
    (効力発生日の前日までは 990円)

    詳細は、下記よりご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工労働課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3166 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。