はじまります、「無期転換ルール」

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ページID 1002941  更新日 2025年2月28日

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無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、あと約2か月。

「無期転換ルール」の対応は早急に進めましょう!

無期転換ルールとは?

企業の皆さまへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)

  • 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
  • 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
  • まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。

有期労働契約で働く皆さまへ

  • 平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
  • 期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
  • まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。

雇止めについて

無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

お問い合わせ

厚生労働省北海道労働局雇用環境・均等部指導課
(札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第一合同庁舎9階)
電話:011-709-2715/ファクス:011-709-8786

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工労働課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3166 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。