ご存じですか?「無期転換ルール」

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ページID 1002942  更新日 2025年2月28日

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無期転換ルールについて

無期転換ルールとは

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。(通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約が対象です。)

イラスト:ご存じですか?「無期転換ルール」

対象となる労働者

雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超えるすべての方が対象です。契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について

継続雇用の高齢者の特例とは?

無期転換ルールの適用により、通常は、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者についても無期転換申込権が発生しますが、有期雇用特別措置法(※1)により、

  • 適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、
  • 定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
    については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
    特例の適用に当たり、事業主は本社・本店を管轄する都道府県労働局(※2)に認定申請を行う必要があります。

※1 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第6条:平成27年4月1日施行
※2 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

画像:無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について(第二種計画認定・変更申請)

対象となる労働者

定年後、同一事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者

※高年齢者雇用安定法に規定する特殊関係事業主(いわゆるグループ会社)に定年後引き続いて雇用される場合も対象となります。
※ただし、定年後、グループ会社ではない企業に再就職した場合は特例の対象とならず、通常どおり無期転換ルールが適用されます。

「無期転換ルール」に関する詳細は、下記のリーフレットまたはホームページをご覧ください。

お問い合わせ

厚生労働省北海道労働局雇用環境・均等部指導課
(札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第一合同庁舎9階)
電話:011-709-2715/ファクス:011-709-8786

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工労働課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3166 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。