石狩市地域材利用推進方針

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ページID 1003016  更新日 2025年2月28日

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石狩市では、平成24年12月1日、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国の基本方針及び北海道地域材利用方針に則して、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材を「地域材」と定義し、石狩市の公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本的な考え方を「石狩市地域材利用推進方針」にて定めました。
(令和5年4月1日改正時の関連法令は「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 林業水産課
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3246 ファクス:0133-72-3540
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