農地所有適格法人報告書の提出について

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ページID 1007368  更新日 2026年7月8日

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農地所有適格法人報告書の提出について

農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。(農地法第6条第1項)

1 提出書類について

 ・農地所有適格法人報告書(下記にダウンロードリンクがあります)

 ・定款の写し (以前提出しており、その後変更していない場合は不要)

 ・組合員名簿または株主名簿の写し(合同・合名・合資会社は不要)

 ・損益計算書の写し(全体売上と農業及び農業関連事業が区分されている又は確認できるもの)

※その他、要件を確認するのに必要と思われる書類提出をお願いする場合があります。

 (例)

 ・法人登録簿の写し

 ・総会議事録の写し

2 提出方法

 ・窓口提出(郵送可)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 石狩市役所3階
電話:0133-72-3147 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。