石狩市-農地法に基づく手続きについて

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ページID 1003518  更新日 2025年2月28日

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農地法第3条第1項の許可

農地の売買及び賃借(耕作目的で売買や賃し借りを行う場合)

  1. 主な許可要件
    • 権利を取得しようとする者が農地のすべてについて効率的に耕作すること。
    • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。
    • 権利を取得しようとする者または世帯員等が農作業に常時従事していること。
    • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
  2. 許可申請書について
    申請書は3部提出(但し、申請人が2人を超える場合は、その人数相当数を加える。添付書類は各1部、実測図は3部)
    【添付書類】
    • 許可申請地の登記事項証明書
    • 借主・譲受人が石狩市外の場合は、住所地の発行する農業経営証明書
    • 申請者が法人の場合は定款、または寄附行為の写し及び登記事項証明書
    • 一筆の土地の一部について権利移転(設定)しようとする場合は、その土地を特定する実測図(縮尺300分の1から2000分の1程度)
    • その他参考となるべき書類
  3. 申請書の提出について
    • 申請書の提出は農業委員会事務局(持参のみ受付)

下限面積について

農地法の一部改正に伴い、令和5年4月1日より下限面積要件が廃止となりました。

標準処理期間について

石狩市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令 標準処理期間
農地法第3条第1項 30日

農地法第3条の3第1項の届出

相続等の農地法の許可を要しない権利取得について

  1. 農地または採草放牧地についての権利取得の届出
    • 相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
    • 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。
  2. 手続きの流れ
    • 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」を提出
    • 農業委員会は、農地取得権利者へ「受理通知書」を発行

農地法第4条・第5条の許可

農地の転用(農地を農地以外の目的に転用して使う場合)

農地法第4条とは所有者自らが転用する場合で、申請は所有者(転用事業者)が行います。
農地法第5条とは所有者以外の方が転用して、所有権または賃貸借権等の権利を移転・設定する場合のことで、申請は転用される方(転用事業者)と所有者が連署して行います。
農地転用については、それぞれの申請を農業委員会で審議し、決定します。
(4ヘクタールを超える場合は、北海道知事の許可)

  1. 主な許可要件

    • 転用目的が申請農地の位置及び周辺の土地利用等の状況からみて、農地法に定める許可基準にあてはまること。

    • 申請者が許可後、遅滞なく転用目的に供するものと認められること。

    • 転用にかかる行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること。

    • 申請面積が、その目的実現のため適正な面積であること。

  2. 許可申請書について
    申請書は、第4条は2部、第5条は3部提出(但し、申請人が2人を超える場合は、その人数相当数を加える。添付書類は各1部、実測図は第4条2部、第5条3部)
    【添付する書類及び図面】

    • 許可申請地の登記事項証明書

    • 許可申請地の位置及び周囲の状況を表示する図面

    • 許可申請地の位置及び周囲の現況地目を表示する図面

    • 一筆の土地の一部について転用しようとする場合は、その土地を特定する実測図(縮尺300分の1から2000分の1程度)

    • 転用候補地に建設しようとする建築または施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する図面(縮尺300分の1から2000分の1程度)

    • 許可申請地が土地改良区の地区内にある場合は、その土地改良区の意見書

    • 申請者が法人の場合は定款、または寄附行為の写し及び登記事項証明書

    • 資金証明書

    • その他参考資料

  3. 申請書の提出

    • 申請書の提出は農業委員会事務局(持参のみ受付)

農地法第18条第6項の規定による通知

農地の賃貸借の合意解約

農地の賃貸借の解除、解約の申し入れ、合意解約または賃貸借の更新しない旨の通知等、農地の賃貸借を終了させるときには、道知事の許可が必要になります。
ただし、土地の引渡し前6ヵ月以内に成立した合意解約で、書面により明らかであり、解約の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知した場合は許可はいりません。
賃貸借の合意解約の通知に必要な書類は以下のとおりです。

  • 農地法第18条第6項の規定による通知書
    (合意解約書等の写しを添付)
    使用貸借の合意解約についても同じように通知書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3147 ファクス:0133-75-2275
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。