地域計画の策定について

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ページID 1005522  更新日 2025年4月1日

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地域計画の概要

これまで地域の農業者や関係者が話し合いに基づき、地域農業の将来の在り方を明確にする人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。

このため、

  1. 人・農地プランを法定化し地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、
  2. それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されました。なお、「地域計画」は地域での話し合いを経て、令和6年度末までに策定することが義務づけられています。

地域計画策定検討委員会

石狩市地域計画策定検討委員会設置要綱(令和5年9月12日要綱第117号)に基づき設置された委員会で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画の策定等に向けた協議を行っています。

令和5年度第1回石狩市地域計画策定検討委員会

令和5年度第2回石狩市地域計画策定検討委員会

令和6年度第1回石狩市地域計画策定検討委員会

令和6年度第2回石狩市地域計画策定検討委員会

令和6年度第3回石狩市地域計画策定検討委員会

地域計画の策定・実行までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議
  2. 協議の場の結果を取りまとめ・公表
  3. 協議の結果を踏まえ、地域計画・目標地図の案を作成
  4. 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴収
  5. 地域計画の案の公告
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画を実現するため実行・随時更新

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条の第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

地域計画の策定・公表

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、令和7年3月28日付で地域計画を策定しましたので、同法第19条第8項の規定により公告いたします。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農政課 農政担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3164 ファクス:0133-72-3540
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。