【パブリックコメント】石狩市証明等手数料条例の一部改正について

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ページID 1005997  更新日 2025年3月19日

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市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ:石狩市証明等手数料条例の一部改正について
問合せ:財政課
電話:0133-72-3154
Eメール:zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp 

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

石狩市証明等手数料条例の一部改正に係るパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。

担当

財政課
電話:0133-72-3154
Eメール:zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp

意見の提出状況

意見提出者:0人

パブリックコメント(意見募集)手続

対象案件

石狩市証明等手数料条例の一部改正について

意見の提出先

石狩市役所企画経済部企画課
〒061-3292石狩市花川北6条1丁目30-2
電話:0133-72-3161
ファクス:0133-74-5581
Eメール:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
※ご意見の受付後、企画課から約3日(土曜日・日曜日・休日を除く)以内に受け付けた旨のご連絡をいたします。
連絡がない場合は、お手数ですが企画課へ電話等でお問い合わせ願います。
なお、連絡は電子メール・電話・ファクス等により行います。

意見の提出方法

文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか(氏名、住所、連絡先を明記)

意見募集期間

令和3年10月27日(水曜日)から令和3年11月10日(水曜日)まで

意見提出者の範囲

年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。

意見の検討結果の公表

令和3年11月中に公表予定

市の原案

原案の概要

長期優良住宅等計画認定を申請しようとする者が民間評価機関で評価を受ける場合、事前審査方式は「評価機関審査」又は「住宅性能評価」の2つがありましたが、住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正により、これらの審査方式が「長期使用構造等確認」に一本化されることから、このことを踏まえ手数料を改定するものです。
なお、意見の募集期間については、改正前の割高な手数料が適用されることで市民に不利益が生じることを避け、迅速に条例を改正するため、2週間とします。

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3191 ファクス:0133-72-3199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。