【パブリックコメント】石狩市特定滞納者に対する特別措置に関する条例の廃止について

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ページID 1005987  更新日 2025年3月19日

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市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ:石狩市特定滞納者に対する特別措置に関する条例の廃止について
問合せ:納税課
電話:0133-72-3121
Eメール:nouzei@city.ishikari.hokkaido.jp

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

石狩市特定滞納者に対する特別措置に関する条例の廃止に係るパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。

担当

納税課・電話:0133-72-3121
Eメール:nouzei@city.ishikari.hokkaido.jp

意見の提出状況

意見提出者:0人

パブリックコメント(意見募集)手続

対象案件

石狩市特定滞納者に対する特別措置に関する条例の廃止について

意見の提出先

石狩市役所企画経済部企画課
〒061-3292石狩市花川北6条1丁目30-2
電話:0133-72-3161
ファクス:0133-74-5581
Eメール:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
※ご意見の受付後、企画課から約3日(土曜日・日曜日・休日を除く)以内に受け付けた旨のご連絡をいたします。
連絡がない場合は、お手数ですが企画課へ電話等でお問い合わせ願います。
なお、連絡は電子メール・電話・ファクス等により行います。

意見の提出方法

文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか(氏名、住所、連絡先を明記)

意見募集期間

令和3年12月1日(水曜日)から令和4年1月4日(火曜日)まで

意見提出者の範囲

年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。

意見の検討結果の公表

令和4年1月中に公表予定

市の原案

原案の概要

本条例は、市税の滞納者のうち、納税について再三の催告に応じない等納税について著しく誠実性を欠く者を特定滞納者と認定し行政サービスの利用の制限を行うものです。施行後、徴収部門の一本化、国税等徴収業務経験者の採用、夜間・日曜日の納税相談窓口の通年開設、コンビニ収納の導入など、様々な取り組みを強化したことにより重要課題であった収納率の向上が図られ、特定滞納者と認定される前に納税につなげる体制が整ったことから、特定滞納者認定の審査を行う特定滞納者審査委員会に本条例の廃止を諮り、承認されたことを受け、市では本条例の廃止を予定しています。

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このページに関するお問い合わせ

環境市民部 広聴・市民生活課 市民活動担当
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2
電話:0133-72-3191 ファクス:0133-72-3199
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。